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薬事法
今後、販売する商品に“~病対策”など病名を限定して商品のパッケージに印刷することは、薬事法違反になるのでしょうか?この商品は薬などではなく、家電商品に付属させ抗菌作用をいかすものです。
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- aokisika
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回答No.1
病名をつけると薬事法違反になる可能性が高いと思います。 しかし、「花粉症対策」ではなく「花粉対策」であれば、薬事法には触れないと思います。実際に、花粉対策と銘打った空気清浄機が売られています。 直接的に病名を謳わない名称を考えると良いと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 なんとなく、わかってきたような気がします。 あと、説明不足でしたが、例えば具体的な病名ではなく、総称で 「~病」と呼ぶようですが、専門用語では別の病名があるそうです。 このような総称で呼ばれている病名でも問題あるものなのでしょうか? 重ね重ねすいませんが、もし解るようでしたら、教えていただければ幸いです。