※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:薬事法について)
個人輸入代行のネットショップの薬事法について
このQ&Aのポイント
個人輸入代行のネットショップを作る際の薬事法に関する要点をまとめました。
個人輸入代行サイトでの商品販売における薬事法の規制について解説します。
個人輸入代行のネットショップを開業するための手続きと法律上の注意点についてご紹介します。
私は個人輸入代行のネットショップを作る予定をしていますが、まだまだ勉強不足です。誰かそのすぐれた知識を分けて下さい。
薬事法についていろいろ見てみましたが、いまいちはっきり分かりません。
海外から輸入したものを他者に売ったりした場合、68条により処罰される事は知っていますが、そのほか以下の3つの問題に答えてください。
(1)個人輸入代行として他者に売る場合、外国から直接お客へ発送し、量は一定で大袈裟な宣伝文句を使わなければ大丈夫ですか?また具体的にどれくらい宣伝して良いのですか?
(2)健康食品などの個人輸入代行サイトを見ていると薬事法により商品名を表示してない店から、堂々と成分、効果、効能まで表示している店もあります。私の見ている限り、連絡先住所が日本になっているネットショップは薬事法を明記し、商品名を表示してない店ですが、住所がアメリカになっている店は堂々と売っているようです。住所がアメリカの場合66~68条に関係なく堂々と売って良いのですか?また商品が一万円を越えた場合関税の対象になるのは知っていますが、消費税などはどうなるのでしょうか?
(3)ネットショップは開業届を提出し訪問販売法の表示をページにすれば直ぐに個人輸入代行で商品を売ることができるのですか?
以上この3つの質問に答えてくれる方、宜しくお願いします。
お礼
kawakawaさまお返事ありがとうございました。とても良く分かりました。