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薬事法について教えて下さい。

例えばビタミンCのサプリを販売する際「このサプリを飲めば風邪が治ります!」は完全に違法ですが、 「このサプリを飲まなかったから風邪になった!」も薬事法違反なのでしょうか? 違反になるとしたらどの部分が違法性があるのか教えて頂けたらと思います。

みんなの回答

  • yymlp
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.3

> 「このサプリを飲まなかったから風邪になった!」 これは結局、このサプリは風邪に効果があると言っているのと同じなので、危険でしょうね。言葉遊びみたいなのは最近は通用しないです。実質的な意味を問われます。 サプリの医薬品的効果効能で先日逮捕されたので、最悪逮捕の可能性もあると思います。 https://yakujihou-marketing.net/archives/354 これを見ると、「ビタミンを摂取して健康を維持しましょう」くらいならいいみたいですね。

参考URL:
https://yakujihou-marketing.net/archives/354
回答No.2

WEBライターですが、薬事法違反として注意されない範囲であればいいと思います。サプリや栄養素、健康管理に関する話題はいいのですが、病気の話を関連付けるとNGになりやすいようです。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

>「このサプリを飲まなかったから風邪になった!」 言い換えれば「このサプリを飲めば風邪は引きません」ですかね。 これは危険では?

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