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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解除前の第三者)

土地転売解除による第三者の保護には登記が必要か?

このQ&Aのポイント
  • 土地の転売後、契約解除が行われた場合、登記が必要な理由について解説します。
  • 第三者の保護を目的として、解除された契約においては登記が必要です。
  • ただし、解除の理由によっては登記が必要ではない場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 質問の内容を書いてください  ?? どういう意味でしょう? > Cが保護されるためには、登記が必要である。  はい。これは正しい結論(以下、「結論」と呼ぶ)だと思います。 > その理由として・・・ 中略・・・ であるということがよく、挙げられます。  寡聞にしてそういう理由は読んだことがまったくありません。  なぜ、『何ら帰責事由のない解除権者の犠牲のもとに第三者の保護をするもの』ということになるのでしょう?  「結論」は、当事者の意思表示によってA→B→Cと移った土地所有権が、その後のA・B間の契約解除によって、BからAに戻ったとも言える状態が、あたかもBがCに売った後Dに二重に譲渡された状態と似ているから、同様に扱おうとして導き出されたに過ぎません。  何ら帰責事由のない解除権者を犠牲にするものではありません。 (1)『Aが引渡債務を履行しないために、Bが解除した場合には、Aには債務不履行という帰責性がありますし、そもそも、この場合には、解除権者はBであります』これはその通りです。  お書きの通り解除権はBにあるのですから、Bは解除しなければいいのです。裁判に訴えてでも、Bに履行を強制すればいいのです。  かててくわえて、すでにCに譲渡したという売主としての「責任」、完全な土地&所有権引き渡し義務があるのですから、解除などするべきでないのです。  なのに、Bはなんという無責任な人間なのでしょうか!。理由は分かりませんが、裁判がめんどくさかったのでしょうか、自分の「売主としての義務」を投げ捨てて、Aとの売買契約を解除してしまうなんて! 無責任きわまりない話です。 (2)Bが債務不履行(代金不払い)をおこし、Aから契約を解除された場合、Bはもちろん弁護の余地がありません。言語道断、不届き至極。  Cを保護することは、Bを犠牲にしたことにはなりません。  この場合、「結論」によれば、Aは登記を得たCに負けることになりますが、Aは『何ら帰責事由のない解除権者』でしょうか?  Aは土地代金と交換にBに登記を移すべきだったのです。それが常識です。  代金を受け取らないうちにBに登記を移すというような重大なミスを犯すから、BからCに登記が移ってしまったわけです。代金をもらうまで登記は移してはならない!。それが常識です。  Aは重大な過失を犯しているので、Bの登記を信じて売買を行い、登記も得たCに比べれば保護に値しません。  結局、「何ら帰責事由のない解除権者」なんて存在しないのです。  必ず、登記を信じて買い、登記を得たCより大きな帰責事由があるのですから、A・BがCに負けるのは当たり前です。  ということで、くどいですが、Cが登記を得た時ダケCを勝たせるのは、『何ら帰責事由のない解除権者の犠牲のもとに第三者の保護をするもの』ではありません。

junkid
質問者

お礼

> 質問の内容を書いてください  ?? どういう意味でしょう? →誤記です。申し訳ありません。削除するのを忘れてました。 ご教授で、理解できました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

前記の理由付けは、Bが代金を払わない場合にのみ妥当すると、 理解で正しいでしょうか。   ↑ 正しくありません。 試験でそう回答すればぺけになります。 理由 1、そんなAB間の内部事情などCは知りようが  なく、そんなことを考慮したら、取引の安全を  害します。 2,それよりも、Bを起点とした二重譲渡と同じように  考えた方が合理的です。

junkid
質問者

お礼

もう一度考えてみます。 ありがとうございました。

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