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権利関係 解除前の第三者、解除後の第三者

権利関係の物権変動と借家の関係の問題で 解除前の第三者、解除後の第三者などの関係を整理してて ふと疑問に思った事があり、もし解れば教えて頂ければ幸いです。 例えば、 (1) AからBに土地建物を売買した (2) しかし、まだ登記はAに残ったまま (3) BはCに建物を借家として貸して、既に住んでいる。 (4) Aが解除した この場合、Cは借家の対抗要件である建物の引き渡しを 受けているので、Aに登記が残ったままでも対抗できるのでしょうか? 既にBに登記が移っている場合であれば、Cはもちろん対抗できると 思うのですが、登記がAに残ったままだと、どちらが勝つんでしょうか?

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  • satoshino
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回答No.1

宅建主任者です。 (1) (2) 売買が成立しているのですから 所有権はBにあると考え、Bは所有権移転登記を要求できます。 Aが断れば、契約不履行です。 (3) 問題ありません。 (4) できません。 契約を遡って無効? 登記は絶対ではありません。 絶対であれば不正登記も認める事になります。

fcrap1975
質問者

お礼

ありがとうございます!!参考になりました!!

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