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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法545条「解除の効力」を悪用して)

民法545条「解除の効力」を悪用して!

このQ&Aのポイント
  • 民法545条の「解除の効力」について、初歩的な民法の教科書を読んだ程度の知識から疑問が生じました。
  • 具体的な例を挙げながら、売主から買主への土地売買契約において、契約解除の効力が悪用された場合の問題を考えてみました。
  • 質問者は、契約解除によって土地の取り戻しを試みますが、既に土地は第三者に転売されており、取り戻すことはできません。また、第三者と買主がグルで契約解除し、買主は登記手数料を補償することで土地を手に入れます。このような場合、売主にはどのような損害賠償が発生するのか疑問に思います。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#61929
noname#61929
回答No.1

#証明の問題は考慮していません。純粋に実体法上の議論です。 なりません。解除によりAはBに対する原状回復請求権(更には損害賠償請求権)を取得します。それがたとえCの権利を害することができないとしても、BはCから土地を取り戻してそれをAに返すなり、それができないなら土地の価額分の損害賠償なりをしなければなりません。 更に言えば、CがはじめからAをだますつもりでBから仮装譲渡を受けて登記をしただけなら通謀虚偽表示でBC間の譲渡は無効です。ですから、たとえCが登記を備えていても「譲渡自体が無効でCは権利者ではない」のですから、対抗問題にすらなりません。したがってAは登記なくして土地の所有権をCに当然に主張できます。 他にも色々構成は考えられますが、いずれにしても法律的には「そんなに都合のいい話にはなるわけがない」です。

z-knight
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 勉強になりました。

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