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禁止されたストライキ活動と労働者の権利
- 工場や鉱山でのストライキ活動を禁止し、30日間の解雇禁止と交渉のクーリングオフ期間を導入
- 雇用者が30日以内に解雇するのを禁止し、労働者によるストライキを禁止
- 連邦政府が雇用者に労働組合を認めさせる一方、労働組合は「ストライキをしない」という約束をした
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「その法律はまた、 - 政府に押収された工場、または鉱山でのストライキの活動の禁止 - 労働組合による政治献金の禁止 - ストライキに先立つ”30日間の冷却期間" の制度化 を行った。」 The legislation で定められた3つの事が書かれています。最後の部分は、 The legislation established a 30-day "cooling off" period for negotiation prior to any strike. と言う事になり、法律がestablish するのだから制度化で、そうすると、「a 30-day "cooling off" period」と言うのは制度の概要として固有名詞的に言ったものと思います。どんなストライキの前にも、30日間冷静(cooling-off) に交渉する場を設けること、と言うことと思います。 > As part of that arrangement, the federal government forced reluctant employers to recognize unions while union leaders agreed to a "no-strike" pledge. 「この取り決めの一部として、連邦政府は労働組合のリーダーがストライキをしないい宣誓に合意した場合、労働組合を認めようとしない経営者に強制的に認めさせた。」 恐らくここのthat arrangement は、a 30-day "cooling-off" period for negotiation の中身の一部の説明でしょう。
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- Nakay702
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>・初めの英文の解読、理解は正しいか。 ⇒ちょっと違うようです。原文を訳すとこんな感じです。 (訳文)法令ではまた、政府に差し押さえられたプラントまたは鉱山ではストを禁止し、労働組合による政治献金を禁じ、いかなるスト活動にも優先する交渉のために30日の「冷却」期間が設定された。 >・二つ目の文と、伝えたいことは同じような内容か。 ⇒二つ目の文は、最初の文の「補足」または「細則」のような内容です。これも訳しておきます。 (訳文)その取り決めの一部として、連邦政府が組合を認めるのは、組合のリーダーが「スト禁止」の誓約に同意する間だけである、ということを不承不承の雇用者に強制した。
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回答ありがとうございます。 大変参考になりました!
この cooling off は,闘争状態にある2者が事態を鎮めるための「冷却期間」の意味でしょう。「いかなるストライキについても,事前に30日間の冷却期間を設定した」。 全体的には,「国家が押収した生産設備について,労働者管理を厳しくした」という内容のように読めます。 下のほうの質問はスキップ。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございます。 詳しく説明していただき、大変参考になりました!