The legislation also prohibited strike activity in plants or mines seized by the government, banned political contributions by labor unions, and established a 30-day "cooling off" period for negotiations prior to any strike.
という文がありました。
つまり工場や鉱山でのストライキ活動を禁止とし、30日間のクーリングオフ(解雇?)の交渉も禁止とした。
さっと訳してみたのですが、内容は掴めてますか?
つまりこの文で言いたいことは、雇用者が30日以内に解雇するのを禁止し、労働者によるストライキを禁止した、ということでいいでしょうか?
また、
As part of that arrangement, the federal government forced reluctant employers to recognize unions while union leaders agreed to a "no-strike" pledge.
この文の内容とほぼ当てはまりますか?
長くなってしまいましたが、
・初めの英文の解読、理解は正しいか。
・二つ目の文と、伝えたいことは同じような内容か。
ということを見て欲しいです。
よろしくお願いします。
「その法律はまた、
- 政府に押収された工場、または鉱山でのストライキの活動の禁止
- 労働組合による政治献金の禁止
- ストライキに先立つ”30日間の冷却期間" の制度化
を行った。」
The legislation で定められた3つの事が書かれています。最後の部分は、
The legislation established a 30-day "cooling off" period for negotiation prior to any strike. と言う事になり、法律がestablish するのだから制度化で、そうすると、「a 30-day "cooling off" period」と言うのは制度の概要として固有名詞的に言ったものと思います。どんなストライキの前にも、30日間冷静(cooling-off) に交渉する場を設けること、と言うことと思います。
> As part of that arrangement, the federal government forced reluctant employers to recognize unions while union leaders agreed to a "no-strike" pledge.
「この取り決めの一部として、連邦政府は労働組合のリーダーがストライキをしないい宣誓に合意した場合、労働組合を認めようとしない経営者に強制的に認めさせた。」
恐らくここのthat arrangement は、a 30-day "cooling-off" period for negotiation の中身の一部の説明でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 詳しく説明していただき、大変参考になりました!