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この文の和訳をお願いします。 This has been answered by the courts, which hold that it is a proper government function and a necessary one to gather reliable statistics that have a bearing on governmental functions, and that intelligent legislation can only by formulated if the government has the facts.

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  • Nakay702
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回答No.1

以下のとおりお答えします。質問文(英文)に誤植があると思います。カッコに入れて訂正しておきます。なお、thatのあとの(1)~(3)についてはあとで説明します。 >This has been answered by the courts, which hold that(1) it is a proper government function and a necessary one to gather reliable statistics that(2) have a bearing on governmental functions, and that(3) intelligent legislation can only by(←be) formulated if the government has the facts. (語句の説明) ☆ This has been answered by the courts,:「これは法廷によって答えられている」。「これ」とは前文に出てくることで、具体的には「国勢調査がプライバシーの侵害にあたるのではないか」という疑念。 ☆ which hold that(1) ~:『そしてそれ(法廷)は、~という見解を持つ」。which は関係代名詞で、先行詞はthe courts「法廷、裁判所」。いわゆる「非制限用法」(=説明的用法)なので、「そしてそれは~」のように訳される。 ☆ it is a proper government function and a necessary one:「そのこと(収集すること)は適正な政府の職能であり必要なもの(職能)である」。このitは、次のto gather ~ functions「~を収集すること」を指している。 ☆ to gather reliable statistics that(2) have a bearing on governmental functions,:「政治的職能に関係するところの信頼できる統計を収集すること」。thatは関係代名詞で、先行詞はstatistics「統計」。have a bearing on~で「~の関係がある」。 ☆ and that(3) intelligent legislation can only be formulated:「そして理知的な立法が公式化できる(という見解を法廷は持つ)」。このonlyは、次に出てくるif以下と組み合わさって、only…if~「もし~するならその場合のみ…する」。 ☆ if the government has the facts:「政府が事実を把握するならば」。上のonlyと組み合わさって、「政府が事実を把握することでのみ、把握していてはじめて(理知的な立法が公式化できる)」といった意味合いになる。 ★ thatが3回出てきて紛らわしいですが、すでに見たとおり、(1) (3)は接続詞、(2)は関係代名詞です。接続詞の(1)と(3)はかなり離れているが、どちらもholdの目的節なので、「法廷は、(1)という見解と(3)という見解を持つ」のように訳されます。 (全文直訳) これは法廷によって答えられているが、その法廷は、政治的諸機能に関係するところの信頼できる統計を収集することは政府固有の適正な職能であり必要なもの(職能)なのであるから、それで、政府が事実を把握していてはじめて理知的な立法が公式化できるのだ、という見解を持っています。 (全文意訳) これについては法廷が答えています。すなわちその見解によると、政治的諸機能に関係する信頼すべき統計を収集することは、政府固有の適正な職能であり要請であって、政府が事実を把握していてはじめて、理知的な立法が公式化(法令化)できるのである、としています。 以上、ご回答まで。