• ベストアンサー

青色申告です。給料所得と事業所得について

去年、今年と青色申告しました。 去年は事業所得だけだったので問題なかったのですが 先日からパートで働き始めました。 事業としての収入は、今年分はおそらく60~70万くらいになるのではないかと思っています。(経費を引かず) 主人の扶養のままでいるには、パート収入をいくらに抑えないといけないなど、あるんでしょうか? それとも事業所得は青色申告控除でゼロになりそうなので 事業所得のことは考えなくても大丈夫ですか? 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>青色申告控除で事業分がゼロになるものかどうかが知りたいです… あなた自分で書いているじゃないですか。 >60~70万くらいになるのではないかと思っています。(経費を引かず… >青色申告控除でゼロになりそうなので… と。 まあ、事業所得が皮算用を外れてもっと多くなったとしても、青色申告特別控除後の事業所得と、給与所得とを足して、38万、あるいは 76万円を超えるかどうかを見ればよいです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 青色申告なら「青色申告特別控除」も引いたあとの数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

dots2525
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 給与所得控除という部分がわかっていませんでした!初めてわかりました。 >青色申告特別控除後の事業所得と、給与所得とを足して、38万、あるいは 76万円を超えるかどうか 76万以内だったら大丈夫ということですよね。 わかりやすい説明ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人の扶養のままでいるには… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >それとも事業所得は青色申告控除でゼロになりそうなので… それなら、 >パート収入をいくらに抑えないといけないなど… 俗に言う 103万円までが「配偶者控除」の対象、141万円までなら、「配偶者特別控除」です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dots2525
質問者

お礼

回答ありがとうございます。扶養についてはよくわかったのですが 青色申告での給料所得・事業所得について、青色申告控除で事業分がゼロになるものかどうかが知りたいです。

関連するQ&A