• 締切済み

青色申告

パート収入が抑えるつもりがうっかり1,069,000円でした。昨年まで100万未満だったので青色申告をして還付金がありました。今年は申告して還付金はありますか?扶養は外れないはずですが、配偶者特別控除が無くなった今では103万~130万までは損になりますか?

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>配偶者特別控除は受けられても、主人の扶養から外れるのですか。 その通りです、逆に言えば、扶養から外れなければ配偶者特別控除は受けられない事となります。 >130万未満なら、現状のまま主人の社会保険には入れますか? >扶養から外れると主人の扶養控除が無くなるということですよね? そうですね、健康保険の方は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れますので、これぐらいの金額であれば大丈夫です。 ただ、所得税の扶養(正確には扶養控除ではなく、配偶者控除)が受けられないだけの事で、健康保険の扶養には影響がない事となります。 >3~5万オーバーするのは一番もったいないのですか?所得税の申告の計算をしたら5万ほど還付金がありましたが、還付金があっても主人の扶養控除が無くなるので主人の税金が増えるということでしょうか? そうですね、ただ、配偶者控除38万円は受けられなくなりますが、代わりに配偶者特別控除は36万円(給与収入金額1,069,000円から給与所得控除額650,000円を引けば、所得金額419,000円ですから、表に従って、そうなります。)となりますので、差額は2万円、いずれにしても確定申告しなければなりませんが、それによる納付額は、ご主人の所得が税率10%であれば、2万円×10%×90%(定率減税10%控除)=1,800円、ご主人の所得が税率20%の区分であれば同様の計算により、3,600円という感じで、思ったほどの金額にはならないものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm いくら働けば、世帯全体の手取りがどうなるか、という点について、良くできたシミュレーションがありますので、ご紹介しておきます。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2007.htm (シミュレーションは一番下の方にあります) それと、今年についても103万円を超える見込みであれば、ご主人の会社の所得税の扶養から抜けておくべきものと思います。 会社によっては、扶養1人あたりいくら、という感じで家族手当が支給される場合があり、後で扶養に収まらない事がわかった場合には、遡って返還を請求されるような場合もありますので。

aaa333
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.2

これに打ち込んでいけば自動計算され還付金が分かります.よしなら印刷して提出します.  https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm  http://www.nta.go.jp/

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

ちょっとわからないのですが、青色申告とは、事業所得や不動産所得がある方しかできないはずですから、もしもパート収入のみであれば白色申告となり、単に確定申告により還付を受けた、という事では、と思います。 配偶者特別控除は、無くなっていません。 数年前の改正により、配偶者控除を受けている人がダブルで受けられていたのが、受けられなくなっただけで、配偶者の給与収入103万円超141万円未満の方については、配偶者特別控除が受けられる事となります。 但し、これは、所得者本人ではなく、配偶者について控除できるものですから、ご主人の年末調整又は確定申告で控除できる、というだけの事で、ご質問者様自身には配偶主特別控除は適用されません。 (ご主人の給与収入金額が103万円超141万円未満であれば適用されますが) それと、所得税の扶養は103万円超えているのですから、間違いなく外れます、控除がいくらあろうとも。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm ご質問者様自身については、所得税がかからない103万円を39,000円超えている訳ですから、39,000円以上の所得控除があれば、所得税はかからない事となります。 ですから、それ以上の金額の社会保険料控除や生命保険料控除、損害保険料控除があれば所得税はかからない事となりますので、源泉徴収されていた所得税がある場合には、その全額が還付される事となります。

aaa333
質問者

補足

配偶者特別控除は受けられても、主人の扶養から外れるのですか。130万未満なら、現状のまま主人の社会保険には入れますか?扶養から外れると主人の扶養控除が無くなるということですよね?3~5万オーバーするのは一番もったいないのですか?所得税の申告の計算をしたら5万ほど還付金がありましたが、還付金があっても主人の扶養控除が無くなるので主人の税金が増えるということでしょうか?何もわからなくて、質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いします。