- 締切済み
青色申告の取止め 扶養
個人事業主として青色申告していました。 結婚、妊娠を期に主人の扶養に入ろうと思っています。 ・青色申告をやめるには「青色申告の取止めの届出書」のみ提出すればよいのですか? ・出産後仕事量を調整しながら扶養範囲内で事業を再開するかもしれない場合は「個人事業の廃業届け」の提出は控えた方が良いのでしょうか? ・今年、扶養に入って、個人事業としての収入が100万を超えなかった場合、申告は必要でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- neutidesu
- ベストアンサー率11% (7/59)
「配偶者控除」のことを「扶養」と表現してしまうことは、一般の人にはよくある事です。気にすることはありません。一定の所得以下なら「配偶者控除」が受けれます。 一定の所得以下とは年間38万円以下です。これも一般の人にはよくある事ですが、所得のことを収入と言う人がいます。あなたの場合どちらの意味で100万円を超えないと言ったのかな? 収入と所得とは違います。収入から必要経費を引いたものが所得(利益とほぼ同意)です。ちゃんと区別しないと頭の固い人にいやみを言われます。 >個人事業としての収入が100万を超えなかった場合、申告は必要でしょうか? 収入では分かりません。最終的に税額が発生しなければ、申告の義務はありませんが、税務署はそこら辺の事情が分かりませんので、申告したほうが無難です。 >事業を再開するかもしれない場合は「個人事業の廃業届け」の提出は控えた方が良いのでしょうか? 当分、再開する見通しがないのなら「個人事業の廃業届け」を一旦出し、再開したときに「開業届け」を出されたらどうです。また来年少しづつでも仕事を始められるなら「廃業届け」を出す必要はないし、青色申告もやめないほうがいいです。所得の少ない方は、青色申告控除があるかないかでは、自分の税金も「配偶者控除」も影響大きいです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>主人の扶養に入ろうと思っています… 青色申告をしている方ならお分かりのはずですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >事業を再開するかもしれない場合は「個人事業の廃業届け」の提出は… 控えたほうがよいです。 >個人事業としての収入が100万を超えなかった場合、申告は必要… 本当に青色申告の経験があるのですか。 「収入」はいくらあろうと、一部の例外を除いて、税金には関係ありません。 「青色申告特別控除後の所得」から「所得控除の額の合計」を引いた数字が 1,000円以上であれば、申告の義務が生じます。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【青色申告特別控除】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 【所得控除】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 【確定申告】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました。 配偶者控除=扶養ぐらいな感覚でした。 収入と所得については確定申告からかなり日も経って、あいまいな表現をしてしまいました。申告の必要?なんて、愚問をしてしまったんでしょう。恥ずかしいです。 今年は青色申告をして申告と同時に「青色申告の取止めの届出書」を提出しようと考えております。 色々ありがとうございました。