• 締切済み

納期遅れを理由に減額されそうです(事前通告なし)

7月中旬の納期を約束にA社に中旬通りに納品したところ、部品に不備があったので修正して再度納品することになりました。 繁忙期だったため7月末日に再度納品を申し出たところA社の現場からは「そのスケジュールでお願いします」と了承を得たのですが、 A社の代表の方から「あなたの納期が遅いことですでに弊社に損害が出ています。どこかでこの損失を補填する必要があります。7月末再納品は認められません。」と連絡が来たので、「ご迷惑をかけていることも知らず、大変申し訳ありませんでした。早急に修正させていただきますので末日納品ではなく、プラス3日お時間をいただけないでしょうか」と返信しました。 代表の方から、そのメールに対して返信はなく、3日の予定を2日に短縮して納品したところ、現場の方から「無事受け取り、滞りなく組み立てが完了しました。ありがとうございます」と連絡が来て、損害云々に関してはその後特に詳細は聞かされていません。 請求書を出すにあたって、「納期遅延による損害の補填」のために減額されることは法律で認められていますか?  今までも同じ製品の案件で指定期日(この場合7月中旬)に納品→現場のチェック→不備があれば修正に数日(何日で戻すかは交渉)という流れを踏んでおり、 すでに完全納品日が過ぎているため損害が出ている話、またはこの期日を過ぎるとペナルティが(A社から私に対して)発生しますという事前通告は受けていませんでした。 現場の方は普通に接してくださるのですが、代表の方からは個人的に以前から冷たい対応を受けていることが多々あり、好き嫌いによる懲罰のようにも思えてスッキリしません。 当方は女性一人(←一人株式会社です)でA社と取引をしているのですが、別案件で契約終了後も継続するか打診があったのですが別の仕事もあり継続しない旨伝えたところ急に態度が冷たく豹変しました。 上記とは別案件ですが納品前のチェックを何回もメールでお願いしても返信がなく、○日までに修正指示がなければ次の工程に移しますと連絡したにもかかわらず、○日を過ぎてから次の工程に移った段階で「こんな仕上がりではお金を払えません」と直前で大幅な作り直しを要求してきたり、仕事以外のノーギャラの仕事を要求されたり(その会社のSNSのヘッダー画像を作ったりなど)、1対1の面談をしよう、と言われてギャラの減額を要求され、断ると長時間怒鳴り声を上げながら仕事内容のみならず資質や人格を否定されたり(ボイレコなどの記録は残せませんでした)… 「お前のことを気に入っている」「胸が大きい」「俺はSだから、お前のようなどMをいじめたくなる」一対一で打ち合わせをする時、PC画面でわいせつなホームページの画面が開いたままになって、打ち合わせ書類の横からそれが見えていたり… 直接やり取りが苦痛なので現場の方に仕事の質問を電話で直接相談したら、「さっき弊社の○○に電話しましたよね?何を話しましたか?」「仕事の納品形式について質問です」と返すと「いや、それ以外のことも話しましたよね?知っていますよ?」と直後にメールを連投されたりと、言動も気持ち悪いので距離を置こうとしたところ、思い通りにならないのが気に食わない、とされた部分もあるかもしれません。 また、SNSに仕事上での共通の知人が見れば私のことだとわかる程度の個人情報を出して「雑な仕事をする会社だ」「無能と仕事をすると嫌な気持ちになる」と書き込まれたりもし、とても困っています。 上記の中傷等は、売掛け金を回収できれば関係性を一切断つつもりなのでどう言われても気にしないつもりです。 減額さえされなければ満足なのですが、減額に従わなければいけないでしょうか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.9

下請け法に抵触する可能性があるように思えるので、 会社所在地を管轄する、 公正取引委員会に相談してみては。

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1972/9602)
回答No.8

toctock さん、こんばんは。 ここはもう契約を解除ですね。減額はどのくらいになるのかわかりませんが、おそらく、あるでしょう。あちらの納期を遅らせた原因になっていますからね。会社を経営という事をやめて、会社か何かに入って、1人で働いて、生きていけるようなところで働くことですね。

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.7

口頭やメールだけじゃダメだと思います。 一般的に補填を払うなんてことは、契約していないなら、出来ないと思いますが。。。 ただ、補填を払わないなら、おたくとはもう付き合いを辞めるなんて言うことはやりそうですけどね。 であるなら、正式に契約内容として補填を払う契約で更新かけて、次回から納期が1日遅れたらいくら払うと言う内容にするべきだと思います。

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1972/9602)
回答No.6

toctock さん、こんばんは。 この納期遅れの製品を納品する仕事ですが、正式の取引契約書類ではペナルティがあるのになかった。でも、他に一つ仕事を抱えていて、これがもう契約しないという事になっているという事は、 当方は女性一人(←一人株式会社です)でA社と取引をしているのですが、別案件で契約終了後も継続するか打診があったのですが別の仕事もあり継続しない旨伝えたところ急に態度が冷たく豹変しました。 上記とは別案件ですが納品前のチェックを何回もメールでお願いしても返信がなく、○日までに修正指示がなければ次の工程に移しますと連絡したにもかかわらず、○日を過ぎてから次の工程に移った段階で「こんな仕上がりではお金を払えません」と直前で大幅な作り直しを要求してきたり、仕事以外のノーギャラの仕事を要求されたり(その会社のSNSのヘッダー画像を作ったりなど)、1対1の面談をしよう、と言われてギャラの減額を要求され、断ると長時間怒鳴り声を上げながら仕事内容のみならず資質や人格を否定されたり(ボイレコなどの記録は残せませんでした)… 納期が遅れるとペナルティを課されるのは製造下請けの掟みたなものですけど、どの位あなたの会社の売り上げが減るのか、あるいはどの位の単価切り下げがあるのかなどあるはずなんですが、取引契約書に書かれていることになっていると思いますので、まずはそれを確認したほうがいいです。特にノーギャラの仕事なんて受けてはいけません。

noname#248856
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。問題の案件も継続を打診された別案件も、すべて口頭であり取引契約書はかわしていません。

noname#252929
noname#252929
回答No.5

>請求書を出すにあたって、「納期遅延による損害の補填」のために減額されることは法律で認められていますか?  この辺はお互いの交渉ごとですので、あなたが認めれば認められますし、そのことで発生する損害内容などもあなたの方が理解して居るかどうかという話にもなってくるでしょう。 ただ、 なんで、「請求書を出すにあたり」なのでしょう? 請求したが支払われなかった。であればわかりますが、出ないおばけで騒がれても意味がない話になります。 支払われ中た時に初めて問題になる話です。

noname#237141
noname#237141
回答No.4

まず、取引基本契約書のような書面は交わしていますか? まずはそこです。 そこに「指定納期を経過しての納期遅延に関して損害うんぬんかんぬん・・ エトセトラ・・損害賠償請求を行使する権利を有する・・とかなんとか」が 明記してあれば、相手側からの損害請求に応じる(「応じる」であって 「必ず」ではありません。つまり交渉の余地は残されている、ということです) 必然性は出てきます。 ただ、、納品後の支払いからいきなり差し引くということは ほぼ不可能だと思ってください。つまり支払伝票の額を減額した状態で 支払いが行われるのは、会社会計法なんかで制限されていた(と思います)。 (もちろん、やろうと思えばやれますがそんなことがまかり通る 世の中だと納品する側は理論上、単価0円もあり得ます。 普通の会社ではそんなことはまずしません。) あくまで損害賠償請求は、支払伝票とは別に請求書が上げられないと いけないです。普通は。流通業でも、値引きなどあった場合は 必ず、いわゆる「赤黒処理」をして明朗会計化します。 納品の度にペナルティ減額されていては商売そのものが成立しません。 まあ、、後半のやり取りを見る以上、まともな取引先じゃなさそうなので、 早々に取引終了しておいた方が無難でしょうね。

noname#248856
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。やり取りはすべて口頭であり、取引契約書はかわしていません。メールで ・この案件は○万円でしたらおうけできます→その金額で承知しました(A社代表の方より) ・○日までに納品しますが問題ないですか?→問題ないです(現場の方から)というやり取りは残っています。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11081/34530)
回答No.3

>請求書を出すにあたって、「納期遅延による損害の補填」のために減額されることは法律で認められていますか?  日本は資本主義なので「納期を守らないやつは逮捕する」なんて決まりはありません。そちらは民事訴訟で解決することとなります。 民事訴訟となりますと、質問者さんの納期が遅れたことにより相手がどれだけの損害が発生したのかを証明する必要があります。その証明が可能となれば、裁判所は損害賠償を認めることとなるでしょう。もちろん質問者さん側の弁護士は「通常は納期に余裕を持たせて発注をするはず。その猶予期間を設定しなかったのは原告のミス」などといって争うわけです。 A社の代表が自分が仕事を与えてやる側である立場の強さをいいことに、セクハラ&パワハラをしてきているのは明らかです。質問者さんが1人株式会社だから舐めているのでしょう。 でも哀しいかな、それが下請けの現実です。日本中で似たようなことが毎日起きているのです。それでも考え方としては質問者さんはまだマシといえるかもしれません。自分の意思でA社との契約を打ち切る自由を持っているからです。もし質問者さんが下請け会社のサラリーマンだったら、自分の上司に訴えても立場が弱くて言い返せず「頼むから耐えてくれ」と頼まれてしまうかもしれません。 また通常は10万円で請求している仕事を、12万円じゃないと受けないよということもできます。売掛にしないで先払いじゃないとやりませんというのも一つの方法ですよね。 株式会社ひとりとはいえ、質問者さんも一国一城の主です。自分の身にかかる火の粉は自分で払わないとね。 今回は、おそらくそのネタを口実に減額した金額しか払わないとかやってくるはずです。もう関係を切ることを決意するならば、その一方的な減額を質問者さんが「契約違反」という名目で訴えるというやり方もあります。その減額した金額が妥当な金額かどうかって問題もありますからね。相手が大軍でも、自分の城は自分で守らないといけませんから、頑張ってください。

  • QCD2001
  • ベストアンサー率58% (325/554)
回答No.2

納期遅れのために損害が生じた場合、その損害の賠償請求をすることは適法です。 ただし損害賠償と、今回の納品とは別問題です。相手方が 「〇円の損害が生じたので、〇円を賠償せよ。支払方法は今回の契約との相殺によることとする」と言って来たら、その金額が不当な金額でなければ、それに従う必要があります。こちらから請求書の金額を減額する必要はありません。というより、相手の損害額がわからないのに、いくら減額したら適正なのか、判断のしようがありません。まずは、契約通りの金額を請求して、相手が減額しろと言って来たらその金額を減らせばよいと思います。

回答No.1

  納期遅延の責任が貴方にあるなら損害賠償の請求は合法です 事例 http://www.kipc.or.jp/faq/subcontract/kakekomi_q09/ 逆の立場で考えましょう、あなたがその仕事に不可欠な品物を購入しようとして、納期が半月も遅れて「文句も言わずに代金を支払う」のでしょうか? また、現場は商品の出来栄えに関して評価をするでしょうが、契約ごとには関わらないのが普通です。 損害賠償などは現場から購買部門などに情報が流れ購買部門が表立って請求します。  

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