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下請け法 買いたたきについて
X社より依頼を受け販促品の製造、輸入を行いました。 受注を受けたものと納品したものとが若干規格が異なり全数再生産という形になりました。 全数作りなおした際の費用当然弊社でもっております。 その上でX社からは納期が遅れたことにより損害を受けたとしてペナルティとして約100万値引き交渉がありました。 すでに赤字の案件であるにもかかわらずこのような状態であるため下請法に抵触するのかを確かめたいのでご存じの方ご返答よろしくお願いいたします。 弊社からX社に対しても返答しないといけない状態であるため早めにご返答いただければ助かります。
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- kukineko
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契約内容、過程の詳細が不明なので、一般的な判断としてですが >受注を受けたものと納品したものとが若干規格が異なり は、受注側の過失が大きく再生産は受注側持ちで行うのが当然かと思います。また、 >X社からは納期が遅れたことにより損害を受けた についても、受注側の過失で損害が発生したのなら値引きと言う形ではなく賠償の義務は発生するでしょう。 「発注と違う商品を提供する」のも「発注期限を守らない」のも 契約不履行として損害賠償を求められても仕方が無いと考えます。 >すでに赤字の案件であるにもかかわらずこのような状態であるため 赤字にしたのは受注側であり発注側には何の責任もないのでは? 責任が無い以上損害発生に対する賠償を求めても違法性は無いと解釈するのが妥当でしょう。 下請法で禁止しているのは発注後条件変更等が無いまま一方的に契約金額を変更する。発注者優位性を行使して不当な契約を締結させる。等です。 今回は受注側の過失で納期が遅れた。 そのことにより発注側に損害が発生した。 その損害を受注側が賠償する。 と言うだけですので、下請法は無関係と思われます。 (但し、元の発注が下請けに一方的に不利であったり、初期生産が元請の指示通りで製品が規格外であった場合等発注側にも過失があった、損害が発生していないのに値引きを要求している等なら下請法に抵触する可能性もあります)
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考になりました。 今後は金額がペナルティとして妥当であるかを争点として協議していきたいと思います。