- ベストアンサー
請負契約で未完成の場合の損害賠償額は?
- 請負契約で契約不適合責任が発生した場合の損害賠償額について説明します。
- 具体的な事例として、A社のプロジェクトマネージャがB社に請負契約でプログラム作成を依頼し、未完成のまま納入された場合を考えます。
- この場合、B社の損害賠償額がA社の損失を補填できる程度なのか、全額補填できる程度なのかについて詳しく説明します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
私見ですが、それでもよければ読み進めてください。 とにかく、どうぞよろしくお願いします!! B社は 3,000万円 を支払わなければならない ような気がします。 それ以上の支払いを求めても認められないような気がします。 ※逸失利益の賠償を認めず 実損害(費用相当額)の賠償を命じられる。 判例・・・この判例を参考にする人多いと思うんですけど 銀行とベンダーの事件の控訴審判決(東京高裁平成25年9月26日判決) https://www.westlawjapan.com/column-law/2013/131030/ これわかりやすいですか? https://www.softic.or.jp/seminar/150930/H25.9.26%20hc.pdf これかな? B社の重いほうの過失、と思うんです。 A社に対し 納期に遅れないように開発を進める義務を十分に果たしていた とは言えない。 遅れるなら遅れそうです、などA社と協議しないとダメ。 そんな簡単なこともしないなら重過失。 判例に戻ると システム開発は必ずしも当初の想定どおり進むとは限らず 当初の想定とは異なる要因が生じる等の状況の変化が明らかとなり 想定していた開発費用、開発スコープ、開発期間等について 相当程度の修正を要すること 更にはその修正内容がユーザーの開発目的等に照らして 許容限度を超える事態が生じることもあるから ベンダーは そのような局面に応じて、ユーザーのシステム開発に伴う メリットリスク等を考慮し、適時適切に、開発状況の分析 開発計画の変更の要否とその内容 更には開発計画の中止の要否とその影響等についても 説明することが求められ、そのような説明義務を負う。 なんて言ってる。 銀行もそんなようなこと言ってて 現状回復も含めた額を請求した。 しかし、実損害だけしか認められなかった。 このパターンかな?・・・と思うんです。 ※逸失利益の賠償は認められず。 実損害3,000万円の請求が妥当・・・私見です。 僕はただのアホですから、その額を決める能力がないのです。
その他の回答 (1)
- q4330
- ベストアンサー率27% (768/2786)
B社の損害賠償額は0円 業務が遅い、遂行能力がない、と判断して契約を切ったのはA社です。 B社に責任を取らせるのでなく、A社が責任を負いC社に発注したのではないですか? B社に責任を負わすなら2021年1月1日の時点で、どのようにB社が責任を負うか合意すべきでした。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、損害賠償というのは自動的に発生するものではなく、契約時に合意して決めるものなのですね。 「B社がダメダメ会社だった場合、損するのが依頼側のA社だけ」という構図は良くないと思うんですよね。そのための契約不適合責任と思っていたのですが、このままだとその構図通りですよね。 では、契約時に上記の損失を埋められるような契約内容にできるのでしょうか? 例えば、「2021年1月1日時点で未完成なら2,000万円の報酬はなし」とか「2021年1月1日時点で未完成なら2,000万円の報酬はなしで、更に1,000万円の損害賠償額を支払う」と契約書に書いてB社が合意すればOKですか? A社ばっかり強過ぎてB社の立場が弱過ぎるのも問題だと思うので、何かうまくバランスが取れる方法は無いのですか?
お礼
ベストアンサーを差し上げます。 正に想定していたようなケースでした。 やはり基本的にはB社に過失があって損害賠償を払うということですね、大納得です。 まぁ、控訴審の判決の賠償額の減額もある程度は納得できます。 依頼側も契約先の選定と進捗管理の判断で幾らかリスクを負っていますからね。 法律の話は普段はつまらないなと思って聞いているんですが、今回は「もし自分だったら」と考えて読むと興味が持てました。できれば、この裁判も「空飛ぶタイヤ」みたいに映画にしてほしいのですが。(笑) 今回は質問した以上に学ぶことがありました。議事録、リスク分析、責任限定条項は大事ですね。 これからは、こういう契約に関する法律も勉強してみます。 ご回答ありがとうございました! (No.1様のご回答も勉強になりました、ありがとうございました!)