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消費税の免税について

法人成りしました。 2年間は消費税は免税ということですが、この2年間というのは2期分ということでしょうか? 実は・・5月末に会社設立の登記して(手続きに時間がかかると思っていたので早めに司法書士さんにお願いしたらあっという間に登記完了)会計年度が7月1日~6月末です。会社設立の5月末から今年の6月末の1ヶ月で決算を迎える羽目になってしまいました(泣) 、ということはたった1ヶ月で1期分?実質の免除期間は1年1ヶ月ということになるのでしょうか。 わかりにくい書き方ですが、わかる方いらっしゃったら教えて下さい

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  • kamehen
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回答No.2

消費税法の第2条第1項第十四号において、基準期間について、次の通り定義しています。 (定義) 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 十四  基準期間 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。 前々事業年度が1年未満の場合は、上記条文のカッコ書きの通りとなりますので、あてはめて考えてみます。 まず第1期、第2期については、前々事業年度がない訳ですので、免税事業者となりますが、問題は第3期ですね。 (もちろん、資本金が1千万円以上の会社であれば、無条件に第1~2期は課税事業者となります。) 第3期の前々事業年度は、1年未満ですので、上記条文に当てはめると、その事業年度開始の日の二年前の日の前日というのは、第3期の事業開始の日は、平成17年7月1日ですので、その二年前の日の前日は、平成15年7月1日とされます。 ですから同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度、と言う事は、平成15年7月1日から平成16年6月30日までに開始した事業年度ですので、該当するのは、平成16年5月末から開始した第1期のみという事になります。 結論から言えば、やはり2期分ということになり、第1期についてはわずか1ヶ月余りであっても、第3期の基準期間となります。 第3期の免税か否かを判定する際は、第1期が1年未満ですので、第1期の課税売上高を、事業年度の月数である2ヶ月で除して、これに12ヶ月を乗じた、年換算の課税売上高が1千万円を超えるかどうかにより判定します。 ですから、逆算すれば、第1期の課税売上高が1,666,666円以下であれば、第3期も免税事業者、という事になります。

rinrinmaru
質問者

お礼

詳しい回答、ありがとうございます。よく理解できました・・ 166万ですか。超えてます・・ なんだか泣きたい気分です。

rinrinmaru
質問者

補足

詳しいようなのでお聞きしてもよろしいでしょうか? 会計期間を変更するということはできないものでしょうか?したら、何か問題ありますか?

その他の回答 (6)

  • kamehen
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回答No.7

>会計期間を変更するということはできないものでしょうか?したら、何か問題ありますか? 会計期間というか事業年度の変更はもちろんできます。 事業年度については登記事項ではないため、法務局へ変更登記の手続きをする必要はなく、有限会社であれば社員総会の決議により、定款を変更するだけでできます。 但し、1年を超える事業年度は不可ですし、そうでなくても事業年度を延ばすのもできなかったと思います。 ですから、実質の免除期間は、残念ながら変えようがないと思います。 仮に事業年度を短縮してしまうと、むしろ免税期間がなおさら短くなる可能性もありますし、いずれにしても第3期については、課税事業者となる事は残念ながら免れないと思います。 (ですから、消費税の事を考えると、第3期までは事業年度は変更しない方が良いかと思います。) 場合によっては、法人は設立していても、法人成りを7月以降に遅らせる、という考え方もありますが、既に7月ですし、6月からは法人という事で対外的に動いていてるでしょうし、そうでなくても意図的にずらした場合、後で否認される可能性も大きいと思います。 こういう事は、なかなか行き当たらないとわからない事ではありますが、惜しむらくは、もう少し早く税理士さんなりに相談しておけば良かったですね。

rinrinmaru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ほんとに残念です(;_;) もっと残念なのは税理士さんを依頼しているということです。でも、こっちから質問を投げかけなければ何も言ってくれないし、昨日はこの質問の件で電話いれたのですが、出張中ということだったので、こちらで質問させていただき、今朝返事を見てから、再び連絡を入れると「もう、どうしようもない・・」という返事。決算日前なら良かったということだったのですが、「じゃあ何故税理士さんは気付いてくれなかったの!」って・・思う私は責任転嫁をしているだけでしょうか?? まずはいろいろな事を自分で勉強する以外にないのかなぁ。本業に専念できるように税理士さん頼んでいるはずなのに・・ 愚痴になってしまいました。すみません。 とっても判りやすく説明していただき本当に有難うございます。(うちの税理士さんがkamehenさんのように 何でも答えてくれるといいのに・・・)

  • no3335
  • ベストアンサー率21% (21/98)
回答No.6

#5です。 私が回答するのに手間取ってる間に答えが出揃いましたね。 すみません、一期目の売上金額(2ヵ月として)は1,666,666円です。

rinrinmaru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。なんだか落ち込んでしまいました・・・。

rinrinmaru
質問者

補足

何かいい方法、ないでしょうか?諦めるしかない??

  • no3335
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回答No.5

 2年間(2期分)免税というより、課税対象業者になってから、2期後に課税されるということです。  但し、会社の資本金の額が1千万「以上」か「未満」かで大きく違います。  「以上」の場合一期目の申告時からたとえ売上が課税対象業者の1千万に満たなくても消費税の申告、納付が必要です。しかも本来事業年度終了時までに簡易課税の選択届を出すのですが、多分出されてないようですので原則課税で計算します。    但し、この場合、売上が1千万以下なら3期目の消費税はかかりません。  「未満」の場合は一期目(5~6月)の売上が1千万(税込み)以下なら課税対象業者にはなりませんので、3期目の売上がいくらであろうと消費税の申告は要りません。  要するに売上が1千万を超えれば2期後は課税、超えなければ2期後は非課税です。  何にしても6月末決算ですので8月末申告に間に合うよう「税理士」に相談してください。

  • mfuku
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回答No.4

#3の者です。 #2さんの書き込みを見て、訂正させてください。 免税基準の売上高は、年換算した額、ということですので、私が言ったことは間違いで、#2さんの書き込みの通り、課税売上高が1,666,666円以下ということになるようです。

rinrinmaru
質問者

お礼

わかりました!再度ありがとうございます。

  • mfuku
  • ベストアンサー率50% (173/345)
回答No.3

おっしゃるとおり、実質の免除期間は1年1ヶ月となります。 ただし、1期目の1ヶ月の売上が、1000万円未満でしたら、免税業者となります。 その場合、2年2ヶ月の免税期間ですね。 創業してすぐに売上が1000万円超えるとは考えづらいのでむしろよい選択だったかもしれませんよ。

参考URL:
http://www.atsumi-kaikei.com/sub3.htm
rinrinmaru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。一瞬、喜んだのですが、#2の方166万ですよね・・やっぱり。残念です。

回答No.1

まずは法人成り、おめでとうございます。 ええと…申し上げにくいのですが、 その、通りです。 2期分であり、1ヶ月であろうと、やっぱり1期ですから、 その、通りです。

rinrinmaru
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。設立時、そこまで考えなかったことを悔やんでます(;_;)