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会社設立後の消費税
会社設立後に、消費税を第1期、2期は納税しなくてよいとききました。丸々2期分消費税を納めないようにするには、決算をいつにしたらよいのでしょうか?分かり易く教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
私の場合、最初の事業年度は売上がたつかどうかの期間を事業年度としました。 1月に設立し、売上が発生し始めるのが5月ごろだとすると、5月を決算期にしました。これにより、1期目は12ヶ月相当の売上1000万円以下とすることで、第1期目・第2期目は資本金で判定での免税、第三期目は売上での判定での免税、としましたね。結果2年半程度の免税が受けられます。 消費税だけを判断して事業年度を決めるのは良くありません。 上記の例だと、決算後に賞与などを支給することになります。税金を支払った後の資金繰りではきついでしょう。ですので、私の会社は7月決算として、賞与を経費に算入してから税金の計算が出来るようにと考えています。そして、業界によっては忙しい時期もあるかと思います。そんな時期に決算や申告ではきついでしょう。 ご質問の直接の回答であれば、資本金に注意して、事業年度を初年度から12ヶ月にすれば良いだけでしょう。
その他の回答 (3)
すでに回答がありますが、追加情報として。 なお、資本金1千万円未満であることが前提の回答です。 誤解しているようですが、3期目に必ず申告義務があるわけではありません。2期前の課税売上高が1千万円を超える場合だけ申告義務が生じます。ですから、仮に設立一期目の課税売上高(12ヶ月換算額)が1千万円以下なら、3期目も免税です。 設立してすぐに売上げが生じるとも限りませんので、そのあたりの事業計画も含めて考えなければ判断は難しいでしょう。
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ありがとうございました。
- kaichoo
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資本金は1千万円未満の法人ということでよろしいでしょうか。 ご存じのように消費税は2期の間は課税事業者となりませんので、決算月を何月にするかはあまり関係ありません。 丸々消費税を納めないようにするには、例えば2月1日に法人設立をするのであれば1月決算にすれば2年間消費税を納めなくてよいことになります。 これを決算月にこだわって7月決算にしたとすると消費税の免税事業者である期間は1年と6か月ということになります。
お礼
わかりやすかったです。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>会社設立後に… どんな会社ですか。 資本金 1,000万以上の法人なら、設立時点から課税事業者です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm >第1期、2期は納税しなくてよいとききました… 「期」ではなく「事業年度」で 2ヶ年分です。 事業年度の始まりは必ずしも 1/1 や 4/1 である必要はなく、任意の月日でかまいません。 もし、「会社」といっても法人ではなく個人事業のことなら、事業年度は 1/1~12/31 としなければなりません。 >決算をいつにしたらよいのでしょうか… 決算は各事業年度が終わり次第、速やかに行います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。