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会計ソフト消費税設定について

 会社の決算期を5月1日から翌年の4月30日に決めましたので、消費税は2年間かからないと言われましたが、(今年の5月20日株式会社設立、)小さな会社なので、会計ソフトを使って自分で処理しようと思っていますが、小さくても年間売り上げは1000万を超えるかもしれないので、会計ソフトの設定は消費税申告を行って、本則課税方式にして、税込にしてみましたが、2年間は消費税はかからないということなので、無駄な事をしているのでっしょうか、その辺がよく分かりませんので、教えてください。(2年間は消費税申告は行わない方が良いのでしょうか?)

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  • minosennin
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回答No.2

資本金は1000万円未満ですね。それでは最初の2年間は原則として免税ですから、ソフトの設定としては「消費税申告を行わない」(又は「免税業者」)を選択します。 ここが「消費税申告を行わない」に変わると「本則課税方式」「税込」の各設定は無効になるはずです。 なお、初年度は絶対的に免税ですが、最近の消費税法の改正により2年目は課税事業者となる場合があります。 すなわち、初年度の最初の6ヶ月間の売上および給与の支払額がそれぞれ1000万円を超えた場合は2年目は課税事業者とされることになりました。先に「原則として」と書いたのはこの意味です。 以上のとおり、初年度は免税ですから「消費税申告を行わない」とソフトの設定を行います。もちろん消費税申告は不要です。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>2年間は消費税申告は行わない方が良いのでしょうか… 良いか悪いかではなく、申告書を出しても受け付けてもらえないということです。 ただし、大規模な設備投資を予定している年については、あえて課税事業者になることを選択 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm することで、消費税の還付を受けることができる場合があります。 この場合のみ申告が必要となりますが、そうでなければ全く無意味な行為です。 無意味というより、ソフトの仕様にもよりますが、懐に残る消費税分を売上としてカウントし、法人税の対象に含めるような設定にしておかないといけません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm