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変則決算した後の免税業者認定
2013年3月期に決算期変更(8月決算)を行い、2013年8月より8月決算(5ケ月決算)になりました。 2013年3月期の最終月(3月)に課税売上高が1,000万円を超えました。 2013年8月期は、2期前(2012年3月期)の課税売上高が1,000万円を超えていないので、免税法人でした。 当期(2014年8月期)も、2期前(2013年3月期)の課税売上高が1,000万円を超えていないので、まだ免税業者となり、来期(2015年8月期)から、免税業者とならなくなるのでしょうか?
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