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変則決算した後の免税業者認定
2013年3月期に決算期変更(8月決算)を行い、2013年8月より8月決算(5ケ月決算)になりました。 2013年3月期の最終月(3月)に課税売上高が1,000万円を超えました。 2013年8月期は、2期前(2012年3月期)の課税売上高が1,000万円を超えていないので、免税法人でした。 当期(2014年8月期)も、2期前(2013年3月期)の課税売上高が1,000万円を超えていないので、まだ免税業者となり、来期(2015年8月期)から、免税業者とならなくなるのでしょうか?
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免税事業者の判定基準は「一年あたり」ですから、一年未満の場合には、 課税売上高÷決算月数×12 で計算します。 したがって、設立一期目や決算期変更などで一期が12か月未満の場合には、課税売上高が一千万円未満であっても免税事業者にならない場合があります。 例:一期五か月で、課税売上高が600万円の場合、 600万円÷5×12=1440万円 となり、免税事業者ではない(=課税事業者)ことになります。