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【法人税】司法書士が立替えた費用と司法書士の仕事の
【法人税】司法書士が立替えた費用と司法書士の仕事の完了の期がずれている場合 こんにちは 3月決算の建設業で建設許可申請(業種追加)を司法書士に依頼しました。 私も考えればよかったのですが、ちょうど、決算期と被ってしまい司法書士が提示した請求書を見てびっくり(;゜Д゜) 各種証明などのために司法書士が立替えた費用の支払が3月、届出書を提出したのが4月と期をまたいでしまっていました。 この場合、これらの経費の処理ですが、 (1)立替えられた部分は3月中にサービスを受けていることになるので3月中に立替えられた部分は3月の経費、最終司法書士への支払と3月分の差額が4月の経費 (2)司法書士の仕事が終わって初めてサービスを受けたことになるので全額4月の経費 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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- munorabu
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回答No.2
》発生主義ですが、質問の趣旨はその「発生」のタイミングが個々の費用が生じた時点なのか。 立替ですから、司法書士が支払ったというだけで御社の経費です。 司法書士に依頼しなければ経費として自社で支払う事になります。 ですから司法書士も立替金精算で先に請求しているように、個々の費用が生じた時点で処理します。 また司法書士への支払いは当然、成果報酬です。 4月以降の経費となります。
noname#239865
回答No.1
会計処理を通常 発生主義 現金主義 どちらで行っているのでしょう 通常通り処理するだけです。
質問者
お礼
ありがとうございます^^
質問者
補足
発生主義ですが、質問の趣旨はその「発生」のタイミングが個々の費用が生じた時点なのか。「司法書士」のサービス(この場合、建設許可申請)が完了した時点なのか。という部分です。 お教えいただければ幸いです。
お礼
ありがとうございます^^