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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税法改正について)

消費税法改正について

このQ&Aのポイント
  • 平成15年度の税制改正についての質問です。
  • 小さな会社で一人で経営している状況で、来月から第3期目に入る予定です。
  • 現在は免税業者ですが、今回の改正が適応されるのは平成16年4月1日以降からの課税期間です。そのため、3月に新しい期に入る場合は引き続き免税業者でよいとのことです。ただし、平成17年の3月以降からの期については届出が必要となる可能性があるため、詳細を確認する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

ma235さんの解釈で合っています、大丈夫ですよ。 >3期目も免税業者でいる場合は何か届出が必要なのでしょうか? 免税のままであれば、特に届出等は必要ありません。 もちろん、4期目からは課税事業者となる訳ですので、「消費税課税事業者届出書」を、来年の2月末日までに提出すべきとは思います。 (実際は期限がなく、「速やかに提出」ということになっていますので、今からでも良いと思います。) それと、本則課税と簡易課税で、試算してみて、簡易課税が有利と思われれば、 原則としては、来年の2月末日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。 但し、今回の改正分に限っては、再来年2月末日までに提出すれば認められるようです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/6501.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/6505.htm
ma235
質問者

お礼

ありがとうございます。 納得できました。 解釈が難しいですよね。 助かりました!

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