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ある知的所有権の権利を譲渡することにしました。
ある知的所有権の権利を譲渡することにしましたが・・ 売主・買主合意の上で金額も決まりました、 譲渡のための契約書及び名義変更の為のもろもろの手続きは、 買い方の会社が実務をしてくれると言うことになっていますが、 約一か月くらい経過しているのに(相手が県外)書類が届きません。 確認を取りましたところ、今少々待ってほしいとの返事でした。 この場合に、買い方の会社の心変わりも心配になりますが、契約書が無いものの、 譲渡に関係する約束事の書類があります。 何事もなく話が進めばよいのですが、 万一不測の事が起きた時、 契約に関する手続について、 如何すればよいか識者の知恵をお借りしたいと思います。
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民法では、双方の同意があった時点で契約が成立したみなすことになっています。 契約書の存在の有無は問いません。 しかし、契約書がないと第三者に対してそのような契約が存在することを証明することが難しくなります。 たとえば裁判になったときに、紙に文書として書かれた「契約書」が存在すれば、裁判所がこれをもとにそのような契約が存在することを認め、必要なら相手に対して契約内容の履行をするように命令を出してもらうことができます。 しかし、契約書がない場合には他の証拠から、裁判所に対してそのような契約が存在することを証明する必要が生じます。 >譲渡に関係する約束事の書類があります。 契約交渉の途中経過の覚書などかと思います。相手の捺印が押してあれば、途中でいろいろな合意があったことの証拠になります。 ただし「買うとしたら〇〇円で」というような表現の場合、裁判所は「これは単なる条件の提示であって、買うという意思表示ではないので契約は成立していない」と判断するかもしれません。 書類の文章表現をよく読んでおくことをお勧めします。 ところで、先方が「少々待ってほしい」ことの理由は何でしょうか? たとえば、決算の都合とかで、単純に契約の日付を伸ばしたいだけかもしれません。 先方に、待って欲しいと言う理由と、いつ頃まで待てばよいのかを問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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- chie65536(@chie65535)
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>万一不測の事が起きた時、 契約に関する手続について、 >如何すればよいか 「契約」は「不測の事態に備えるために結ぶ」ので、未契約なら「不測の事態に対処できない」ですよ。 契約できない場合は「このお話は、無かった事にしましょう」で終わるだけですよ。
お礼
有難うございました。 参考にさせていただきます。
お礼
大変有難うございました。 契約書がないこと又、印を押した書類がないのですが、 手続の中で金額設定で〇〇円という数字が決まるまでのやり取りで、 ( 譲渡料を〇〇円でご了解を頂きまして有難うございます、 早速・譲渡のための契約書及び名義変更の為のもろもろの手続きは、 買い方の会社が実務をしてくれると言うことになっています、) また、その費用も買い方の会社が負担してくれるとの回答を得ています。 等々の事もあり、 第三者に対して契約が存在することを証明することが可能かと思います。 先方に再度問い合わせてみたいと思います。 丁寧なアドバイスを有難うございました。