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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:譲渡担保契約の所有権復帰について)

譲渡担保契約の所有権復帰について

このQ&Aのポイント
  • 譲渡担保契約の所有権復帰について教えてください。契約当時の司法書士に連絡が取れないため、自分で手続きを行う必要があります。
  • 必要な手続きや書類の名前、サポートサイトについて教えてください。贈与税などの発生を避けるため、不備のない書類を作成したいです。
  • 譲渡担保契約の所有権復帰について自分で手続きを行うための手順や書類作成のサポートサイトを教えてください。良い司法書士を知らず、高額な費用も避けたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

譲渡担保を原因として所有権移転登記がされていることを前提にします。 ■必要な手続き 登記申請(所有権移転登記または所有権抹消登記) 譲渡担保契約解除を原因として所有権を復帰させる場合、 (1)「債権者Aの所有権を抹消する」方法と、 (2)「債権者Aから元の所有者Cに所有権移転する」方法があり、 どちらの方法によってもいいことになっています。 Cの権利証がきちんと保管されているのであれば、 抹消登記がお勧めです(登録免許税が安いから)。 権利証がない場合には、免許税が高くなると思いますが、 移転登記をすると新たに登記識別情報が発行されますので、 後々のことを考えると、移転登記の方法によるほうが良いと思います。 ■用意する書類等 □抹消登記の場合(Cの権利証が復活します) (1)登記申請書 (2)登記原因証明情報(A作成の譲渡担保契約解除証書) (3)Aの権利証 (4)Aの印鑑証明書 (5)Aの実印(登記申請書に押印または委任状に押印) (6)Cの印鑑(登記申請書に押印または委任状に押印) ★登録免許税:不動産1個につき1000円 □移転登記の場合 (1)登記申請書 (2)登記原因証明情報(A作成の譲渡担保契約解除証書) (3)Aの権利証 (4)Aの印鑑証明書 (5)Aの実印(登記申請書に押印または委任状に押印) (6)Cの住民票の写し (7)Cの印鑑(登記申請書に押印または委任状に押印) (8)当該物件の固定資産評価証明書 ★登録免許税:固定資産評価額(1000円未満切捨)の20/1000(100円未満切捨) ■サポート 書類作成のサポートは、場合によっては司法書士法違反になります。 自分なりに書類を作って管轄の法務局に行き、相談したほうがいいと思います。

ast1105
質問者

補足

丁寧な回答、ありがとうございます。 書類を確認したところ、譲渡担保による所有権移転の登記されているようなので、Aの登記抹消の方法で行こうと思います。 Aの権利証というものは見当たらなくて、家屋の権利証は、C名義のものでした。 権利証の中ほどの、新築登記時の登記済印(法務局)が押印されたページに、所有権移転の登記済印(法務局)が押印されていました。 手持ちのの書類では、 Cの権利証 譲渡担保契約書 CからAに所有権移転したことを確認する、確認書 があります。 他の(1~2)(4~6)は用意できそうですが、権利証はCのものでよいでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

No.1の回答者です。 お手持ちの権利証はCの権利証のようですね。 Cの権利証があるのであれば, 登記識別情報を新規取得する必要もありません。 抹消登記の方法がいいでしょう。 譲渡担保契約書があるようですが, それに法務局の登記済の印判が押されていませんか? Cの権利証に押されているものと同様の縦7cm,横4cmの大きさで, 日付と番号が一緒に押されていて,その日付と番号が, 登記簿に記載されている譲渡担保の受付年月日・受付番号と同じもの。 それが前回書いた「Aの権利証」に当たります。 ない場合には,事前通知の方法でいけばいいでしょう。 登記済証を提供できない理由を申請書に書いて提出し, 法務局からAに送られてくる照会書にAが実印を押して (照会書には「実印を押せ」と書いてないので注意してください) 期間内に法務局に提出するという手続きになります。 その辺りも含めて法務局の相談窓口で尋ねれば, 申請書への書き方も一緒に教えてくれると思います。 がんばってください。

ast1105
質問者

お礼

再回答ありがとうございます. 契約書には法務局印がなかったので、抹消登記を、事前通知というほうほうでやってみようと思います。 法務局に通いながら頑張ってみようと思います。 本当にありがとうございました。

  • toratanuki
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回答No.2

合意解除なので、連名にする必要があります。 押印は、義務者のみでも可。 通常は、抹消です。税金がかからない。 権利証については、特に気にしない。 事前通知があるから。

ast1105
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 他の方もおっしゃる通り、抹消登記のほうがよさそうですね、 事前通知の方法でやってみようと思います。 ありがとうございました。