- ベストアンサー
中間省略登記と譲渡益課税について
A>B>Cの不動産取引でAが30年前に取得した土地を最終的にBがCに売る場合について教えてください。Aが1900万円で取得、それをBがAに2000万円支払い、Cから2300万円もらうとします。 >「第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転登記」 >「買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転登記」 上記の2形態をとれば中間省略登記が可能だという事ですが、その場合譲渡益課税はどうなるのでしょうか。 1) A>B 長期譲渡、B>C 短期譲渡 2) A>C 長期譲渡 3) その他
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
課税は、取引の実体に対して課税され、Bに譲渡益があれば、当然にBに譲渡所得税が課税されます。 (1)が正しいですね。
お礼
明快なご回答ありがとうございます。