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法人事業税と法人住民税について
都道府県では、法人に対して「法人事業税」と「法人住民税」を課税しております。 どうして2つの税金を課しているのか理由が分かりません。 根拠が違うのでしょうか?それがどのように使われているのでしょうか?
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住民税:その法人が自治体から受けるサービス等の対価に着目して課税する(応益性) 例えば住民税は均等割と法人税割でできており、均等割は収益のあがっていない法人にもかかります。「あなたのお客が通ったその県道の維持費を負担してね」というような税目です。 事業税:その法人が得た利益に着目して課税する(所得の再分配) 事業税は住民税とは逆に、稼いでいる所からがっつりという、地方税より国税に性質の近いものになります。どこの自治体でもある程度以上の規模の法人にかかるような税になっていたはずです。 使い道は勉強不足でわかりません。