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住民税について
確定申告にて申告内容確認票Bの第一表の、課税される所得金額の㉖が50万円だった場合、 市民税の税率6%道府県民税の税率4%、市県民税均等割が5千円のケース。 市民税=500,000×市県民税(計10%)=50,000円 市県民税均等割=5,000 年額計=55,000円 上記で住民税の計算はあってますでしょうか?
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回答No.4
#3です。 所得税と市県民税の人的控除額の差については,たとえば http://www.city.komaki.aichi.jp/zeikin/shiminzei/000979.html 調整控除についても書いてあります。 要するに,確定申告での課税される所得金額の㉖が50万円であっても,住民税では人的控除額の差がありますから課税される所得金額は50万円+x万円になります。これに10%を掛けた後,調整控除としてy円を税額控除するのです。 結局,住民税の所得割は5万円+0.1x万円-y円になります。 これに均等割りの金額を足せば,住民税総額が出てきますね。
補足
>所得税と住民税の人的控除の差と住民税の調整控除 これって何の事でしょうか? だいたいでいいのですが、いくらくらいの調整控除がされるんでしょうか?