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民法について

民法を勉強していて下記(1)(2)内容が実生活に当てはめると腑に落ちないので教えて下さい。 (1)BがA所有の甲土地に無権原で立木を植栽した場合、AはBに対して当該立木を収去して甲土地を明け渡すよう請求することはできない。とのこと 立木は土地の符合物で所有権はAにあるという理由です。 例えば、私が田舎の普段使っていなかった雑種地に、家を建てようと思い何十年かぶりに現地へ行くと、近所の人が勝手に木をたくさん植えていた場合、宅地にするために、木の伐採をして撤去するのにお金がかかりますよね。この場合、立木を収去して明け渡す請求はできないけれど、例えば損害賠償請求などはできるのでしょうか? (2)建物を不法に占有している者が増築をした場合、当該増築部分が建物の構成部分となっているときは、建物所有者は不法占有者に対し、所有権に基づき増築部分を現状に戻すよう請求できない。 (2)の場合も、素敵な設計の家に、不法占有者がへんてこな増築をした場合、所有者は現状に戻す請求はできないけれど、何らかの損害賠償請求はできるのでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 ざっとですが考えますに、私なら訴訟でまず、「当該立木は土地所有者の物にはならない」と主張します。  立木でも、「明認方法」を施せば土地所有とは分離でき、土地とは別に売買できるのである。  明認方法による分離は、土地(登記制度あり)と立木(登記制度なし)が一体に見えるならば土地を買えば立木も買えたと考える、細かな事情を知らない第三者保護・取引の安全保護のための一般論的制度である。  自分が植えた立木では無いと知る土地所有者と、他方において自分が植えたと明らかに認めている者との「当事者」間では、明認方法の有無で所有権の帰属を決定すべき特段の根拠はない。  故に当事者間では土地と立木は別な人間の所有物だと考える余地があり、それゆえ土地所有者は立木を植えた者に対し撤去を請求できると考えるべきだ、と主張します。  それがダメそうなら予備的に、「老朽化した家屋が建つ土地よりも更地のほうが値段が高いのは常識であるが、妙な樹木を植えられたことで、本件土地の価値が下がり、それにより損害を受けた」と不法行為による損害賠償請求を主張します。  そうすれば、少なくても伐採代くらいの損害賠償は認められると思います。  (2)の理屈をそのまま適用すれば、他人の家や自動車にペンキをぶちまけても、ペンキが乾いて建物・自動車に付加して一体になったら「ペンキを拭き取れ」「賠償金を払え」と請求できない、という理屈になります。  このようなやった者勝ちの結論は、公序・一般常識に著しく反し明らかにおかしいです。  そもそも建物所有者は、公序良俗違反にならないかぎり、家の構造や間取りを自由に決めることができます。  権原のない者の行為によってその、間取りなどを自由に決める権利(所有権の一側面)が侵害されているわけですから、賠償請求をできると考えます。  状況によっては、全体として「占有回収の訴え」を起こすのも手かと思います。

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 明認については存じていますが、 立木の件に関しては、判例があり、明認を持ち出す案件ではないようです。 おっしゃる通り損害賠償が認められるのだと思います。

noname#252039
noname#252039
回答No.2

(2) そのへんてこな増築が 建造物損壊罪(の客体) に当たる とすれば、被害の弁償が必要だし懲役もある。 これは 示談 的な感じです。 へんてこな増築により、建物の価値が下がったならば 減価額損害でしょうし 単純に 不法行為に基ずく損害賠償請求も?

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (2)について参考書では増築部分の所有権は建物所有権に符合しているので、持ち主は自分のものをどかせとは言えないという解説でした。 「もとに戻せ」とは言えないけれど、不法行為に基づく損害賠償請求はできるということですね。

noname#252039
noname#252039
回答No.1

(1) 判例の趣旨に照らして・・・ということなので 僕なりにこの判例を考察してみました。 破棄差戻されたんですね。 僕一人検討の結論としては  ・・・・ ※撤去費用の請求(として)は、できない 質問者様お考えのように、確かに Bが勝手に切った木の時価価格についての損害賠償は できそうですね。 しかしながら、この判例は ※権原のない者が他人の土地に植栽した樹木またはその苗木は  土地所有者がその所有権を取得し  植栽者においてこれを収去する義務を負わないもの  と解すべきである。 と言ってる・・・となると Bには撤去する義務がない、ないのだから 撤去費用としては、請求できない。 僕一人検討では、こんな結論に至りました。 簡単にゆうと ※立木は土地に附合しているので,Bに除去義務はない  義務がないので、Bに対し損害賠償できない。  あくまで  時価価格に対する損害賠償にとどまる。 僕が参考にした判例は https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62030 これでいいような気がします。 ごめんなさい、(2)については 後で一緒に考察させてください。 ちょっと用事が出来てしまいました。 しかし、この判例・・・ちょっと難しいですね、、、

noname#252796
質問者

お礼

2度もありがとうございます。 増築のときと同じで、勝手に他人にの土地に植栽したということで損害賠償請求ができるのでしょう。 参考書では立木の所有権は土地の持ち主にあることになるので勝手に植えたBに撤去しろとは言えないという解説です。もし実生活で要らない立木を自分の土地に勝手に植えられて、撤去せよと言えないというのは納得できないですが・・・ 損害賠償はできるということなのでしょうかね。

noname#252796
質問者

補足

判決読みましたが、損害賠償請求もできそうにないですね。 なんか植えられた方は納得できない感じがします。

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