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役員の厚生年金と健康保険を会社で負担可能?

最近法人成りした一人社長です。役員である自身の厚生年金と健康保険料を全額会社から支出することはできるのでしょうか?それとも、自身の報酬の中から払うべきものなのでしょうか? また会社が負担できる場合、それらの支出は経費として認められるのでしょうか?認められる場合の仕訳は何になるのでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

社会保険労務士の楚山です。 一般の方の回答が誤りというのも角が立ちますが、本人負担分の社会保険料を事業主負担とする(=報酬から控除せずに納付だけする)こと自体は可能です。 ただし、仕訳としては結局「給与手当(役員であれば「役員報酬」)」として所得税の対象となりますので、いずれにせよ何らかの租税公課は免れないということになります。 また、労働者との均衡待遇にも留意してください。そのような取扱いを社長のみに限定する根拠がない限り、公序良俗ないし信義則違反等に問われる可能性はあります(今後当面雇入れの予定がなければゆくゆくご検討ください)。 ちなみに、無報酬ないし極端に低額の報酬しか受けない場合にまで厳密に社会保険加入は求められません(日本年金機構の疑義照会に記載あります)。 ご自身の状況にあわせてご判断いただければと思います。

mambo-man
質問者

お礼

大変的確なご回答をくださり、誠にありがとうございます。正直なところ、皆様のご意見がバラバラであったので、私自身、どれが本当なのだろう?と悩みました。社内の不平等感にまで突っ込んだご回答は、大変示唆に富んでおり、感心いたしました。どうもありがとうございました。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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