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国民健康保険等の会社負担について
最近社会保険に加入していない会社が増えてきました。 厚生年金や健康保険の社会保険に加入していない法人のことで質問いたします。 知り合いで社会保険に加入していない法人があるのですが、従業員、役員が個人で建設国保に加入しているようです。この建設国保(国民健康保険も)の半額を会社が負担すると言う場合、法定福利費などの経費で処理してもいいのでしょうか。 私はあくまでも個人負担であるから会社が負担した分は給料として源泉税の対象になると思うのですが。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
そうですね、hanakikumaruさんの見解でバッチリ合っていると思います。 社会保険料については、もともと会社負担分がありますので、給与課税されず、法定福利費として処理されますが、建設国保や国民健康保険については、そもそも被保険者本人の全額負担ですので、その半額を会社が負担すれば、やはり経済的利益を会社から受けている事になりますので、給料として課税すべきです。 ただ、気持ちはわからないでもないんですけどね~(^^;
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noname#24736
回答No.2
建設国保(国民健康保険も)の半額を会社が負担した場合、会社としては給与又は福利厚生費などの経費として処理することが出来ます。 ただし、社員としては、経済的利益を受けていますから、給与に含めて源泉税の対象とする必要があります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 社会保険に加入していれば半額が会社負担となるのに、不況下で社会保険を脱退するところも増えてきました。 でも、税金はどこかで必ず徴収されるということですね。 さっそく知人に連絡をいたします。 皆様、どうもありがとうございました。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 できることなら給与ではなく法定福利費として処理したいところですが、あとで税務署から指摘されるのもいやですし。 おかげさまで助かりました。ありがとうございました。