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弁論主義第二テーゼ
民事訴訟の弁論主義第二テーゼの意味だけがイマイチよくわかりません。 具体例で教えてもらえませんか? よろしくお願いしますm(_ _)m
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noname#235638
回答No.1
AがBにお金を貸した。 でもBは、返さない。 そこでAは、裁判をした。 裁判でBは たしかにお金を借りましたが、生活に苦しくて 返せませんでした と主張した。 この主張で 金銭の授受と返還約束の全面自白が成立し 口頭弁論は終了 ↓ 原告勝訴 裁判所は証拠調べなどから お金は借りていないのでは? あるいは 返済済では? と考えたとしても 自白が成立し、当事者間に争いのない事実なので これに反する判決を言い渡すことができません。 民事訴訟制度は 真実の発見の場 ではなく 紛争の解決の場 が主目的。
お礼
いつもありがとうございますm(_ _)m お手間とお時間をいつも取らせてしまい申し訳ありません。 重ねてお礼申し上げますm(_ _)m