- ベストアンサー
口頭弁論について
教えて下さい。 口頭弁論に出ない場合どうなりますか? 建物に関する訴訟で、 いわば買い取りですが、 こちらは家族です。 生計も同じくする同じ世帯ですが配分は多少違います。 答弁書は出して、後は 一人だけが口頭弁論とか でも可能でしょうか。 何か不利益はありますでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この質問はまだ生きていますかね? 無駄にならないことを祈りつつ。 法律条文に書かれていることは、事前に答弁書(質問者さんは被告?)を出しておけば初回の口頭弁論に欠席しても、敗訴することはないということだけですね。 この特典は、初回だけですので、2回目からは当事者か弁護士が出廷した方がいいでしょう。 被告の一部が欠席をしたらどうなるか、は、条文に書いてないので分かりません。 が、地方裁判所で、連帯保証人の男だけが出て来て、準備書面も「男文字」で出され(ハンコもなかった)、被告=借主法人の代表(女)やもう一人の連帯保証人(女)は1度も出て来ないという訴訟(家賃請求&退去請求事件)をしたことがあります。 家賃不払いで、相手もそれを認めているので、本来私が本人訴訟でやれる程度の事件なのですが、この借主(法人)は周囲の家々に迷惑をかけており、私に苦情が来ていた=>素人の私が訴訟をすると私が本気ではないと思われそう、で弁護士を頼んで訴訟をヤッタのですが、その弁護士も、なにも言いませんでした。 なので、結論として、被告の1人だけ(質問者さん自身?)が出廷して弁論をすれば、他の被告は出なくても問題はないだろうと思います。 思いますが、これはあくまでも私がそう思っているだけで、偶々その裁判官やこちらが依頼した弁護士が家賃を払わない被告に対して異常に同情的だった、というダケなのかもしれないのです。 でも、被告の1人を除いて他が欠席すれば、ふつうの裁判官なら、「他の被告にも出て来るように伝えて下さい」と指示すると思います。裁判官は無警告で判決を出すほど不親切ではありません。 だからそれほど恐れる必要はナイだろうと思いますが、裁判所に行ってお尋ねになるのが最善です。私は一切責任を取れません。
その他の回答 (1)
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7026/20697)
出ないというのは 法廷に欠席するという意味でしたら 欠席は無条件敗訴になります。 法定代理人が出席していればいいのですが いなければそういうことになります。 こういう相談は弁護士を依頼していればその人に していなければ 開廷される曜日以外に裁判所に行って その曜日(あなたの関する法廷が開かれる曜日)の担当の書記官に相談することができます。それなら無料だと思います。 電話で約束をとってから行きます。裁判の番号がありますから その番号を伝えてください。
お礼
ありがとうございます。 口頭弁論は1回目は答弁書だして連絡してれば欠席でも良いようだそうですが、 2回目は?弁護士に依頼してれば2回目から最後まで 欠席しても、その事が敗訴の原因にならないと考えて良いでしょうか。 弁護士さんに頑張ってもらう、託すというのは? どうなるでしょうか。 ありがとうございました。