裁判官(刑事)の職権について伺います。
例えば、
刑事裁判で、警察や検察による証拠の捏造等、違法な捜査があった、あるいはその疑いがあるとします。
裁判官はこれを、職権で捜査する(または捜査を命じる)ことは可能でしょうか?
可能であるなら、
それは裁判官にとって、やらねばならない義務なのでしょうか?
または、やってもやらなくても良い、権利なのでしょうか?
自分なりに調べてみたところ、
職権主義
しょっけんしゅぎ
Inquisitionsgrundsatz order-maxime; Amtsprüfungsgrundsatz
訴訟法上,裁判所に訴訟活動の主導権を与え,そこに訴訟上の各権限を集中する訴訟構造をいう。当事者主義に対する日本の旧刑事訴訟法は職権主義を採用したが,現行法は逆に当事者主義を採用している。すなわち現行法の検察官の公訴取消制度や職権証拠調べの補充的役割は後者の訴訟構造を具体化したものとされている。民事訴訟法上は,裁判の対象の特定と訴訟資料の収集については当事者主義を採用し (その具体的表現が処分権主義,弁論主義である) ,訴訟の進行については職権主義を採用している (職権進行主義) 。一方,行政訴訟においては,その公益性から原則として職権主義が妥当といわれるが,日本の現行法上は職権主義的色彩は比較的薄く,職権による訴訟参加の決定 (行政事件訴訟法) ,職権証拠調べを認めるにとどまる。
と、さっぱり分かりません。
よろしくお願いします。
お礼
課題そのままですみませんでした。(汗) ちゃんと読みます。どうもありがとうございました。