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弁論主義の第2テーゼ
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このご質問は ロー生が迷い込んで出られなくなる迷路 ですから 質問者様は ロー生のレベルにある ことが証明されたんです。 主要事実 と 間接事実 について 例えば、僕が質問者様から車を買った。 僕は質問者様にお金を渡した。 なのに 質問者様は、僕に車をくれない。 よし、裁判するぞ!! こんな場合を考えてみてください。 今争っていることは お金を渡したのに、車をくれない。 これが主要事実です。 間接事実とは 僕が質問者様にお金を渡すために、銀行でお金をおろした。 これが、間接事実。 この間接事実については、争っていない。 でも、その争っていない間接事実については 当事者の主張がなくとも 裁判所が裁判の基礎とすることができる ・・・基礎にしなければならない これが 第2テーゼ の正体です。 間接事実(補助事実も同様)であっても 当事者間に争いがなければ 証拠による認定を経るまでもなく そのまま判決の基礎としてよい。 まとめると 弁論主義の対象は 主要事実に限られるので、間接事実については 当事者間に争いがなくても 証拠によって認定されなければ判決の基礎とすることはできない と考えがちなんですけど 間接事実(補助事実も同様)であっても 当事者間に争いがなければ 証拠による認定を経るまでもなく そのまま判決の基礎としてよい。
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僕の回答、間違ってました。 たびたびご迷惑をおかけし、申し訳ありません。 今後は、慎重な回答を心掛けるとともに なにより、質問者様のご迷惑とならないように しっかと猛省いたします。 https://satashi19.wordpress.com/2015/01/20/%E5%BC%81%E8%AB%96%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E3%81%A8%E8%81%B7%E6%A8%A9%E6%8E%A2%E7%9F%A5%E4%B8%BB%E7%BE%A9/ これ、参考になると思います。 [https://s0.wp.com/i/blank.jpg]<https://satashi19.wordpress.com/2015/01/20/%E5%BC%81%E8%AB%96%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E3%81%A8%E8%81%B7%E6%A8%A9%E6%8E%A2%E7%9F%A5%E4%B8%BB%E7%BE%A9/> 弁論主義と職権探知主義 | !!!TK WORLD!!!<https://satashi19.wordpress.com/2015/01/20/%E5%BC%81%E8%AB%96%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E3%81%A8%E8%81%B7%E6%A8%A9%E6%8E%A2%E7%9F%A5%E4%B8%BB%E7%BE%A9/> satashi19.wordpress.com 特許というと職権探知主義が先に思い浮かぶが、職権探知主義は例外であり、あくまで原則は弁論主義。簡単にまとめてみ…
- weeeho
- ベストアンサー率22% (27/119)
連日法律関係の質問を上げているようですが、市民講座の法律講座を利用しては如何でしょうか? 質問できるチャンスがあり、専門家の解説が得られます。
補足
お気遣いありがとうございます。 事足りてます。 大丈夫です!