• ベストアンサー

口頭弁論とは?

口頭弁論について質問です。 裁判において、口頭弁論とは具体的に何を指すのでしょうか? 例えば、訴訟中に、審尋等が行われた場合、これも口頭弁論に含まれるのでしょうか? 口頭審理が一体どこまで含むものなのかがいまいち分かりません。 初心者なもので、できるだけ初歩から説明していただけると助かります。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#38051
noname#38051
回答No.2

口頭弁論というのは、まさに当事者が裁判所をはさんで口頭で弁論するというイメージですね。 でもすべて口頭で右顧左眄しがたいということで、実質文書主義化して準備書面を使ったりして、あとは文書の主張を「陳述」し、残りは次の期日のために争点整理するプロセスが実務といった感じです。 準備手続きも、上記のような建前の「口頭弁論」と大同小異なので、「的」表現で、4畳半ムードの準備室やラウンドテーブル法廷などで行われる実質的(旧)口頭弁論と言って良いでしょう。 判決などでは「口頭弁論の全趣旨より云々」と裁判全体を指す感じで使われますし、正式に広義、狭義などというニュアンスの説明はできませんが、裁判全体から、公式的手続としての弁論プロセス、準備プロセス等々総合的に、あるいは適当に表現する言葉のように感じています。

mahisjrpi
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございました。 そもそも、「判決」と「決定」の違いについて調べていたところ、両者の主な差異点が、口頭弁論を経ることが必須とされるか否かにあるようでしたので、そこから「口頭弁論」とは何ぞやと思い、質問させていただきました。 決定で終結する訴訟事件の場合、口頭弁論は任意とされるようですが、口頭弁論の代わりに、審尋によって当事者の意見を聞く、というような体制が取られているのでしょうか?? 繰り返しの質問で申し訳ありませんが、もしご存知でしたら教えていただければ幸いです。

その他の回答 (2)

noname#38051
noname#38051
回答No.3

決定で終結する事件は口頭弁論を開催するかどうかは裁判所の裁量(任意的口頭弁論)に任せられ、必ずしも口頭弁論は開かれません。民事保全法などの事件(仮処分等)においては双方に対等の機会を与える見地から、裁判官の面前での審尋がなされることは稀ではありません。機動性や妥当性、様々な視点から制度設計されていると理解してよいことなのでしょう。

mahisjrpi
質問者

お礼

色々と有難うございました!! とても助かりました!

noname#38051
noname#38051
回答No.1

口頭弁論は、日本における民事訴訟手続において、双方の当事者または訴訟代理人が公開法廷における裁判官の面前で、争いのある訴訟物に対して意見や主張を述べ合って攻撃防御の弁論活動をする訴訟行為をいいます。 審尋は、決定で終結する民事手続において、当事者の双方又は一方、あるいは利害関係人が、紛争に関して意見や主張を裁判所に提出する訴訟行為で仮処分の申請などの手続きとして行われます。 学理的に強くないので、小生自身よくわかっていませんが、学者が 「裁判所で口頭弁論の形式によらずに、書面又は口頭で当事者その他の者に陳述させることをいう。民事訴訟法では、裁判所の行うものを審尋といい、受命裁判官又は受託裁判官の行うものを審問という (竹内昭夫ほか編「新。」法律学辞典 (第三版 (平1.10.30)有斐閣 797頁)」)と言ってますから、その辺までは含まないのですね。 実務家のただの与太話ですが、証人尋問調書には第何回口頭弁論証人調べ調書と銘打たれて来ますから、証人尋問期日は口頭弁論のカテゴリーに入っていることだけは間違いありません。

mahisjrpi
質問者

補足

tibikinsantaさん、有難うございました。 口頭弁論と言うからに、直接互いに言い合うシーンのみを指すものだと思っていましたが、期日なども口頭弁論に含まれるのですね・・・。 原則的に、民事訴訟の手続きにおいて当事者が弁論活動をするにあたっての全ての行為等を口頭弁論と包括的に表現するのでしょうか??

関連するQ&A