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弁論の全趣旨のみによる事実認定
今、自由心証主義について勉強しています。 ある事実を「弁論の全趣旨だけ」で認定できる場合もあると教本にあったのですが、 具体的にどのような例がありますか? また、判例等あったらおしえて下さい。 おねがいします。
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「例」ですか? 「この判決は弁論の全趣旨だけで認定した。」と云う例ですか? それはないです。 そうではなく「・・・口頭弁論全趣旨によれば・・・であることが認められ主文のとおり判決する。」と云うことであれば、そのような例はヤマほどあります。