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弁論準備手続きでの受命裁判官の権限について
弁論準備手続きでの受命裁判官の権限について 民事訴訟法171条2項では、受命裁判官の職務が規定されています。 同項括弧がきで、「170条2項に規定する裁判を除く」とあります。 170条2項を見ますと、「・・・証拠の申出に関する裁判」とあります。 この「・・・証拠の申出に関する裁判」の具体的な意味がわかりませんので ご存知の方教えてください。 受命裁判官が行っている弁論準備手続きで 被告または原告が、「証拠Aを提出したい」といったときに、 この諾否を受命裁判官だけでは決められないという意味でしょうか。 よろしくお願いいたします。
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お礼
どうもありがとうございます。 171条3項も含めてよく読んでみます。