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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:口頭弁論の併合に対する不服申し立て)
口頭弁論の併合に対する不服申し立て
このQ&Aのポイント
- 口頭弁論の併合に対する不服申し立てについて調査しました。
- 口頭弁論の併合は裁判所の決定で行われるため、不服申し立ては抗告になる可能性があります。
- しかし、弁論の併合に関しては通常の抗告の適用がないようです。具体的な不服申し立て方法については明確に書かれていません。
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>民事訴訟法で、口頭弁論の併合(152条)というのがありますが、これに対する不服申し立てはどういった形になるのでしょうか? 口頭弁論の併合は、裁判所の職権により決定し、当事者には申立権はありませんから、不服の申立もできません。もっとも、現実の裁判で当事者が弁論を併合するように裁判所に「申立」をすることはありますが、この申立は裁判所に職権の発動を促すものに過ぎず(いわば上申)、裁判所はこれに応答(認容又は却下の決定)する義務はなく、当事者に申立権が認められているわけではありません。 ですから、弁論の併合に不服があるのであれば、弁論の分離をするように裁判所に申立(上申)するしかありません。
お礼
ありがとうございます。 疑問が解消いたしました。