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弁論の全趣旨
>証拠調べ以外の口頭弁論に現れた一切の資料、状況を言う。 つまり狭義の訴訟資料のことでしょうか? >口頭弁論の全趣旨及び証拠調べを斟酌し、自由に事実認定できる。 つまり訴訟資料をから事実認定できるということだと思うのですが。 主要事実まで事実認定してよいのでしょうか?
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江戸の敵を長崎で討たしてもらう。 「お礼 文章理解力のある人1~3番の中で選びます。請負は双務契約。贈与は、労務契約は入らない。したがって、貴方が正解です」とは,回答者達をおちょくっているのか,お前は。
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こんばんは。 1 >証拠調べ以外の口頭弁論に現れた一切の資料、状況を言う。つまり狭義の訴訟資料のことでしょうか →「狭義の訴訟資料」の意味がよくわかりませんが,大審院昭和3年10月20日判決は,「弁論の全趣旨とは,当事者の主張の内容・態度,訴訟の情勢から当然なすべき主張・証拠の申出を怠ったこと,始めに争わなかった事実を後になって争ったこと,裁判所・相手方の問いに釈明を避けたこと等,口頭弁論における一切の積極・消極の事柄を指す。」としています。 2 >口頭弁論の全趣旨及び証拠調べを斟酌し、自由に事実認定できる。つまり訴訟資料から事実認定できるということだと思うのですが。主要事実まで事実認定してよいのでしょうか? →してよいです。民事訴訟法247条は主要事実を除外していません。自由心証主義は民事訴訟法の目的たる紛争解決に向けて妥当な結論が出せるように,裁判官の知見を信頼して広い判断権を付与したものであり,弁論の全趣旨から主要事実まで認定することを認めているのです。これに対し,刑事訴訟法は被告人の人権保障の観点から罪となるべき事実の認定に個々の明確な証拠を必要とし,弁論の全趣旨による認定を認めていません(刑事訴訟法335条1項)。
お礼
掃除してやるよ!の申込みは何契約に当るのでしょうか? 契約の成立要件を聞いているのかな? 黙示の意思表示。法律行為の解釈。証明責任の分配 重要な事ですよね。 お前が裁判官だったら、 瑕疵担保責任を負わないといった言わないの争いに 契約の成立の証明がないので、真偽不明です。と言いそうだなw