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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:故人の土地売却)

故人の土地売却

このQ&Aのポイント
  • 故人の土地売却に関する手続きや注意点についてまとめました。
  • 故人の土地売却には登記の移転手続きや固定資産税の確認が必要です。
  • 故人の土地売却のためには手続きをする必要がありますが、登記書類があれば進めることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • no_account
  • ベストアンサー率45% (1660/3617)
回答No.1

これは面倒ですね 所有権をお母様に移さなければ何も出来ません >Bの二人の子供から財産は放棄すると口約束をしていただきました。 相続放棄の手続きは行われたのでしょうか? 口約束では何の効力もありません 法的には相続の発生から3ヵ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行われなければ相続放棄した事にはなりません 相続放棄の手続きが行われていないなら、お母様が土地を相続する旨の遺産分割協議書を作成して、所有権を移してから土地の売却という事になると思います でも、人の心は変わる物ですから、すんなり行かないかもしれません B氏の2人のお子さんからは遺産分割協議書に実印を押してもらって、印鑑登録証明書、住民票、戸籍抄本などを頂かないとならないので面倒ですね

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

Bさんの亡くなった際の住所地の管轄家庭裁判所に 「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」を行う。 Bさんの実子に直接聞けるのであれば直接聞いて、 事件番号に受理年月日を確認する。 放棄されていたら、 「相続放棄申述受理証明書」の利害関係人による申請をする。 詳しくは管轄裁判所に確認してください。 証明書が届けば、 証明書に相続登記に必要な書類をそろえて登記所で移転登記の手続きを行う。 お母さま以外の人が行うのなら委任状が必用。 放棄されていない場合。 Bさんの実子と質問者様のお母さまとの遺産分割協議書の作成が必要。 そして、これもお母さまが BさんとBさんの実子に質問者様の母親の 相続登記に必要な書類をそろえ、登記所で手続きをする。 お母さま以外の人が行う場合、委任状が必用。 売却も、お母さまが直接行わないのなら委任状が必用。 面倒なのは放棄されていないときですね。 >固定資産税が、どの口座から引き落とされているかさえ分からないそうで 通帳があれば、口座振替なら記載があるので見ればわかると思います。

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