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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前妻さんと子供に大しての財産分与について)
前妻と子供の財産分与について
このQ&Aのポイント
- 前妻との財産分与に関して悩んでいます。再婚した私には子供が2人いますが、前妻から子供に財産分与の権利があると言われました。現在住んでいる一戸建てを売らなければならないのか、住む場所がなくなるのではと不安です。また、前妻は再婚しておらず、老後の資金になると考えているようです。子供を巻き込みたくありませんが、主人は気にしなくてもいいと言っています。
- 再婚した私が前妻との財産分与について悩んでいます。子供が2人いるため、前妻から子供に財産分与の権利があると言われました。現在は一戸建てに住んでおり、返済は私の収入で行っています。売却して支払いをする必要があるのか、住む場所がなくなるのではと心配です。前妻は再婚しておらず、老後の資金になると考えているようです。子供を巻き込まずに解決したいですが、主人は気にしなくてもいいと言っています。
- 前妻との財産分与について悩んでいます。再婚した私には2人の子供がいますが、前妻が子供に財産分与の権利があると主張しています。現在は一戸建てに住んでおり、繰り上げ返済は私の収入で行っています。家を売却して支払いをする必要があるのか、住む場所がなくなるのではと心配です。前妻は再婚しておらず、老後の資金にしたいと考えているようです。子供を巻き込まずに問題解決したいですが、主人は気にしなくてもいいと言っています。
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質問者が選んだベストアンサー
ご主人がなくなった場合の財産分与は kikimo0000さん 50% 残りの50% を法廷相続人で配分します。 ・ご主人と前妻さんの子供 ・あなたとご主人の間に生まれた子供 ・ご主人が養子縁組をした子供(あなたの連れ子など) もしお子さんが、ご主人と前妻さんの間にできた2人だけなら それぞれが25%ずつ配分権利があります。 > 前妻さんから、主人がなくなったときには子供に > 財産分与の権利があるといわれました。 ですから、前妻さんの仰っていることは正しいです。 前妻さんは法定相続人ではありませんので ご主人の遺産相続はできません。
お礼
アドバイスありがとうございます! そうなんですね... 理解できました! 今後の事はちゃんと主人と話を します。 ありがとうございました。