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これって本当なのですか?
義父は再婚で前妻に子供が2人います。 義父が亡くなったら、主人とその子供とで財産を分けるんですよね?(あればの話ですけど) でもその時、主人は大卒で前妻の子が高卒だったとしたら、主人がもらう財産は少なくなると聞きました。 (大学でかかった費用分)これって本当ですか? 義父は離婚した時、家・土地を前妻に渡し、義父が家を出たそうです。 義父が亡くなった時に、ゴタゴタするのが嫌なので・・・ 回答よろしくお願いします。
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特別受益のことでしょうね。 「婚姻、養子縁組みのため、もしくは生計の資本として贈与を受けたもの」は相続財産を先にもらったものとして、実際の相続の際にもらえる財産が少なくなることがあります。 大学の学費も「生計の資本」とされることもあるようですので、「大卒だと高卒よりも相続財産がすくない」という話としてお聞きになったのでしょう。 この特別受益を相続分計算の際に考慮する、というのは強制ではありません。 遺留分を侵害しない遺言があればそれによりますし、遺言がない場合も相続人の話し合い次第です。 相続でゴタゴタしたくないのであれば遺言を作成してもらうのが一番でしょう。
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- mitunai
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法律上ではそのようなことがなくて、遺言が無い限りその割合でいくはずです。ただし、離婚などした場合の養育費に親の最終学歴までは、子供がいきたいと言えば養育費を支払わなくてはならない判例があったと思います。つまりその子供さんが大学にいくと言われるのでしたら、その費用のいくらかを持つ義務が生じるのはあると思います。
お礼
こんにちは。親同士は赤の他人になっても、子供は他人にはなれないですもんね。 親としては当然の義務って事ですね。 ありがとうございました。
- fuji1
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こんにちは。 この件、確かテレビでやっていましたね。 大学まで行った子供は、(勉強できなかったとしても)高校までしか行かなかった子より遺産が少なくなる、という結論です。 でも、このテレビの場合は、同居の3兄弟だったはずで、生活の条件が同一でした。 また、大学進学の費用を親が面倒を見ていたので、この判断となったようです。 この条件からすると、ご主人の場合とは当てはまるか不明です。 一番いいのは、ちゃんと遺言書を書いてもらって、明確にしておけば良いかと思います。
お礼
>確かテレビでやっていましたね。 そうなんですか。主人はそれを見たのですかね。 主人はかなりな「のんき」君なので、私の方が???って感じだったんです。 お金はどうでも良いんです。 主人が義父に「下手に残すとめんどくさいから、使い切ってとけ」と言ってますので(笑) でも、遺言て大切なんですね・・・ 回答ありがとうございました。
- simox
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法律上は、そんな規定はありません。 お義父さんの今の奥さん(ご主人のお母さん)に1/2、 お義父さんの子3人(前妻さんとの間の2人のお子さんおよびご主人)に1/6ずつになります。 ご主人のお母さんがお亡くなりになられていれば、子3人が1/3ずつです。
お礼
義母は半分、残りを子供同士で均等に・・・ て事ですね。 ありがとうございました。
お礼
あり得る事なんですね。 義父の前妻の子供が(もうかなり大人でしょうけど)どの様な人か分からないので、(悪い人じゃないのを祈ってます)ちょっと心配だったんです。 その時になって「知らなかった」ではなくて、自分の知識の中にあればオタオタする事は無いと思い質問させて頂きました。 大変参考になりました、ありがとうございます。