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子連れ再婚。遺産相続について

前妻との間に三人の子供がいますが再婚しました。そして現妻との間に子供を一人授かることができました。 子供が産まれた途端、前妻から遺産相続についてしつこく連絡がくるようになりました。 もちろん自分が死んだ時は財産分与で妻が1/2,あとは子供たちで分与ということは承知してます。 ただ前妻の要求が度を超していて、現妻と築き上げてきた財産もほしがる旨を伝えてきます。 前妻との子供ももちろん大切です。なので離婚時、私が持っているもの全て(持ち家、車、全貯金もろもろ)を置いてきました。養育費も高額ながらきっちり払っています。 二人で築き上げてきた財産はどこまで財産分与とみなされるのでしょうか。私は正直無一文で再婚したも同然で現妻の方がはるかに貯金がある状態です。再婚してからの二人の貯金はびびたるものです。そこで 1. 妻名義の貯金まで財産分与対象になりますか?又、子供名義で貯金した際その分も対象になりますか? 2. 今後妻と二人で家を購入した場合、妻名義であっても対象になりますか? 恥ずかしながら今のところ生命保険の受け取りは財産分与とは関係ないとの事でしか妻を安心させてやれません。 私が死んだとき前妻が生きていれば財産を根こそぎ持っていこうとすると思いますので揉めるのは必至でしょう。公正証書、遺言を残そうとも思っています。 少しでもモメない様手続きをさせてやりたいのです。他にもやっておいた方が良いことがあればお知恵をお貸しください。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 3番回答者です。  間違いがありましたので訂正致します。  相続には「特別受益者」という制度があるので、露骨に「贈与」の形跡を残すとクレームがついて、贈与した分がその人の相続財産として計算されてしまいます。  まあ、相続人は税務署と違うので、調査権などがありません。  したがって、現妻や現同居の子供名義の財産の取得経緯(自力で稼いでその財産を得たのかもらったのか)などをさかのぼって調べることはできないだろうと思います。  銀行などに現在の預金額などを問い合わせても教えるはずがないし、同居していないので、特別受益があったことに気がつかないだろうと思います。  したがって、結果としては、前回書いた通りだと今でも考えますが、登記は公開されていますので、例えば未成年の現同居の子供に不動産を持たせるようなことはおやめになったほうがいいと思います。  現妻も、専業主婦だったりすると収入がないので、不動産の所有は「特別受益があるのでは?」と疑惑を持たせるきっかけとなりそうです。  争族を避けたいなら、登記など公開されるものは避けて、預金類が一番かなと思うに至りましたので、そのように訂正いたします。  不当な要求をする前妻に対する不満・怒りはわかりますが、彼女について行った子供には罪がない気がします。  ある程度自分で考えられる年齢になっているのに、前妻と一緒に質問者さんを罵倒して出て行ったというような事情なら別ですけど。  あるいは、別居の子供と違い、現同居の子供がまだ幼いので質問者さんが亡くなった後の生活が大変だろうとか、いう場合もわかります。  が、そうでないなら、別居の子供のことも多少は考えられては、と無責任に思ったりしています。

Tamizi02
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 子供には罪はないですね。三人いる子供は二人成人し社会人であり、もう一人も社会人となります。とはいっても将来の相続に関しての理解はしているはずもないので前妻が勢いをもって交渉してきているのでしょう。 離婚時、前妻の子供へと持ち家を置いてきており、空いている土地も子供へと置いてきています。 恥ずかしながら高齢での再婚であり、私も老い先短いので、持ち家も貯金もない今、現妻の子に少しでも財産を残してやりたいと思ってしまうのです。 妻は出産して間もないので仕事の復帰は無理ですが、落ち着いてから仕事をすると言ってくれているので夫として不甲斐ないですが有り難い限りです。 まずはおっしゃる様に妻名義口座に貯金をしていこうと思います。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

> 前妻から遺産相続についてしつこく連絡がくる  連絡の内容は?  「自分(前妻)にも相続させろ」ってことなら、そんなことはできません。離婚したら、他人です。  「私と貴方の間の子供の相続は?」的な連絡なら、しかたないでしょうね。質問者さんの子供なら相続権はありますから。 > 現妻と築き上げてきた財産もほしがる  夫の隠し子は、存在さえ知られておらず、まったく財産形成に貢献しなかったとしても、夫と本妻さんが築き上げた財産に対して相続権があります。  それくらいですので、前妻と質問者さんの間の子は、現妻と質問者さんが築き上げた財産についても、当然に相続権はあります。  「ほしがる」とはどういうことか分かりませんが、「私たちの子供に財産を渡せ」という意味なら、欲しがられてもやむを得ませんね。 > 1. 妻名義の貯金まで財産分与対象になりますか  財産分与ではなくて、質問者さんが財産を残して亡くなった場合の「相続」の話ですよね?  現妻名義の預貯金は、質問者さんの残した遺産ではありませんので、相続とは無関係です。子供名義のも同じ。 > 2. 今後妻と二人で家を購入した場合、妻名義であっても  繰り返しますが、現妻名義の部分は、質問者さんが残した遺産ではありませんので、相続の対象財産ではありません。  つまり、二人で購入して、共有名義にしてあれば、質問者さん名義の「持分」については相続の対象となります。元妻との間にできた子が「相続権」を主張してくれば、現妻さんたちも拒否することはできません。  二人で購入しても、現妻に質問者さんの持分を贈与して現妻さん単独名義にしてしまえば、相続の対象ではありません。但し、贈与した時点で、現妻さんにかなり高額の贈与税がかかってきますが。  推定相続人といえども、親に「新車を買うな、中古で十分だ」「パチンコなど娯楽にお金は使うな」「高額な遺産を残せ」などと言えないのと同じで、現妻に「持分を贈与するな」とは言えません(言うダケなら勝手だが、法的には無意味)。  したがって亡くなるまでに、全部質問者さんの財産を現妻さんやその人との間の子供さんに贈与してしまっていれば、「争族」問題は起きません。  但し、その都度高額な贈与税が課税されますし、全財産を現妻さんらに贈与したら、その時点(無一文になった時点)で質問者さんは現妻さんたちから捨てられてしまう危険もあります。  冗談ぬきで、親が子や孫に財産を少しずつ贈与して争族がおきないようにしたらいいのにしないで、財産の「死に渡し」をする(死ぬまで親が財産を握り続ける)のは、財産を渡し終わった時点で放り出される危険があるからです。実例もありますよ。

Tamizi02
質問者

お礼

とても詳しく書いて頂き感謝します。 前妻への相続がないのは知っています。 離婚時に私の財産全てを『前妻の三人の子供へ』と置いてきたので、私が死んでも現妻と築いた財産を請求する権利があったとしても、口をだしてこないだろう、との甘い考えでした。ただ単に私の願いなだけですね。 妻のもともとあった貯金には手を出せないのですね。そこは安心です。 私が死んでしまったら口座が凍結されてしまうので、これからは妻名義の通帳へ貯金をしてきいたいと思っていますが、これも私の遺産とみなされるのでしょうね。 家購入時も家屋、土地ともに妻名義にすれば安心ですね。 確かに、全てにおいて生前贈与ができれば問題ないですよね。ただ莫大な金額がかかってくるので不可能に近いです。 一度詳しく調べてみます。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

素人が浅知恵で下手なことをしても、守るどころか余計な負担を掛けるだけでしょう。 こういうことはネットでお気軽に相談サイトに出すのではなく、身銭を切って対面で専門家に聞いた方がいいですね。 1.2.とも実質的に誰のものなのか、です。名義だけ妻、子であっても実際はあなたのものだとなれば、余計なトラブルの元かと。 遺言をいくら遺しても、前妻とのお子さんには相続権があり、遺留分の請求権もあります。そのあたりも考慮できる知識と経験を持った人にアドバイスをもらうのが最良でしょうね。

Tamizi02
質問者

お礼

おっしゃる通りです。 再婚時、そのうち弁護士に聞いて公正証書なり遺言なり残さなくてはね~と妻と話していましたが、あれから数年も経ってしまっていました。私がもし、明日にでも死んでしまったら大変な思いをするのは妻ですもんね。早めに対処したいと思います。ありがとうございます。

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (285/2100)
回答No.1

もう正式離婚して終わっているので前妻には遺産相続は何もありません。 前妻の子供には相続権はあります。 前妻から遺産相続についてしつこく連絡がくるようになりました。>きつく言って取り合わない事です。 養育費も高額ながらきっちり払っています>前妻のやり方が度を越えてるなら、しばらく止めたら良い。 このままでは現在の妻は苦労をする為だけの犠牲ではないですか?貴方はもっとしゃんとせい!

Tamizi02
質問者

お礼

おっしゃる通りです。無知であり前妻を抑えることもできていない現状が情けなく思います。妻にも負担をかけてますね。 養育費の金額を下げる、支払いを止めるとも言ったことはあります。その度、子供が可愛くないのか!と発狂されます。 建前、前妻は相続についてくどく言うのは全て子供の為だと言い、自分の子供たちを優先しろと。前妻からすれば現妻、現妻子供の事など関係のないことですからね、おもしろくないのでしょう。お金がなく不幸になればいいともいってましたので。 妻と子供を頑張って守っていきます

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