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死亡した夫の医療費控除

主人が2009年2月に亡くなりました。 私も夫の暴力で怪我をしていて、3月現在で、亡くなった主人と私の医療費は合計で10万円を超えそうなので、2010年の医療費控除の確定申告はしたいと思ったのですが、いくつか疑問があります。 1)死亡した夫と、旧姓に戻った妻と合算で10万円を超えるということで、医療費控除の確定申告をしても大丈夫なのでしょうか? 苗字が違うけれど大丈夫なのかという疑問です。 2)夫が死亡していて、2009年の給与はほとんどないのですが、申請する場合は源泉徴収が必要とのことですが、夫の職場に2009年度分の源泉徴収をもらわないといけないのでしょうか? 3)保険金で補てんされる場合はその金額を差し引くようですが、夫は事故にあってその日のうちに亡くなり、死亡保険金がおりるようですが、入院保険金などはおりていません。 死亡保険金も補てんの対象となるのでしょうか・・・? ご存じの方、ぜひアドバイスしていただけないでしょうか。 まだまだ先の話とはいえ、旧姓に戻すと申告できない(そんなことはないのかもしれませんが)ですと、旧姓に戻すタイミングも考えないといけないと思い、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

1)医療費控除の申告はもちろん可能です。 苗字は関係ありません。不安であれば添付する領収書の隅にでも「2月某日死亡した元夫分」と付記すれば良いと思います。 2)収めすぎた所得税等の還付を受けることは可能ですので、そちらが重要ということであれば会社から源泉徴収票をもらっておいて、来年還付申告のための準備をしておいたほうが良いのでしょうが、面倒であれば亡くなった旦那さま分の申告はもう考える必要はないと思います。 給与分の所得税等は源泉徴収済みだからです。 こちらは、旧姓に戻した状態の貴女様が申告可能かどうかは申し訳ありませんが判りません。 3)死亡保険金を医療費から差し引く必要はありません。 全く別物と思って下さい。 死亡保険金は、保険料を毎月旦那様が支払われていたものであれば、保険金を貴女様が「相続」したことになるので相続税の申告対象になります。 つまり所得税の確定申告ではなく相続税の申告を行う必要があります。 (ただし、この保険料を貴女様名義で毎月支払われていた場合には相続ではなく所得税(雑所得)の課税対象になりますのでご注意ください) どちらになるか、納付が発生するかなど、お近くの税務署の相談窓口で詳しく検証されることをお勧めします。 また旧姓に戻すタイミングですが、税金の申告云々のためだけではなく、保険金や預貯金、年金などの後処理、ローンや財産処分などもあれば、それらを全て終えるまでは待ったほうが良いと思います。 慌てずに一つずつ処理していくべきです。

okuri0902
質問者

お礼

夫の暴力で怪我した部分の治療と、夫の入院・・というか運ばれた当日に亡くなりましたが、それを合計すると10万を超えており、その全額を私が支払いました。 ですので医療費控除の申告するのは私自身で、私のお金に対する医療費控除の申告であれば、夫の源泉徴収は関係ないのかなと気づきました・・・! 所得税の還付は正直面倒なのでやらないだろうな、と思います。 旧姓へ戻るタイミングもいろいろアドバイスありがとうございます。 もろもろ処理が終わってから、戻そうと思いました。 本当に丁寧に開設いただき、ありがとうございます!!

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

死亡した人の所得の申告は準確定申告といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm 質問者さんの亡夫のケースですと、上のリンク先(1)に 該当しないかチェックしておいてください。 1)できますが、質問者さんのサイフから 支出したという点が要です。 ご主人のサイフから支出したのであれば原則 ご主人の申告に含めます。 2)源泉所得税額があるならもらってください。申告期限にご注意ください。 3)別ものです。

okuri0902
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 亡夫の確定申告まで手が回りそうもないので、とりあえず医療費控除だけは取り組もうと思います。 今後実家に戻った場合、申告は夫が死去した県でやらなければならないのか、実家の近くの税務署でいいのかとまた疑問はでてきますが、地道に調べようと思います。 ありがとうございます。

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