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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡保険金の税区分について)

死亡保険金の税区分について

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、父が生前勤めていた会社がかけていた生命保険の死亡保険金が、母に入ってきました。
  • また、母が亡父へ生命保険をかけており、そちらも母に入ってきました。
  • (1)と(2)の死亡保険金は、所得税(一時所得)となる可能性があります。特に、(1)の保険金は法人が契約者なので、死亡保険金も贈与税ではなく所得税となるという見解があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tibor
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.2

(1)相続税の対象です。      大きな相続財産がなければ非課税。    相続財産が大きくても、お母様の相続分が1億6千万円以下、    又は法定相続分以下であれば非課税です。 (2)一時所得の対象です。    他に一時所得がなければ、以下の計算式です。    (400万円ー50万円(控除額))×2分の1×税率    収入内容がわからないので、所得に対する控除額がわかりませんが、    恐らく所得税5%、住民税10%(住民税は翌年課税される)でしょう。    ですから、所得税87,500円、住民税175,000円となります。

kokkorira
質問者

お礼

回答ありがとうございました。まさか相続税となるとは思ってもみませんでしたが、(保険料負担者が父ではなく、この保険料が給与天引きもされていなかったため。)少額なので相続税ならば非課税ということですね。 所得税と住民税の計算までしていただき、助かりました。 来年の住民税UPに備えて、母にはいまから備蓄させます。

その他の回答 (1)

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

求める回答ではありませんが、 率直に、お住まいの管轄地区の税務署へ尋ねてみては如何だろうか? 電話でも教えてくれますよ。

kokkorira
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 たしかにそうですね。

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