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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡保険金の税区分について)
死亡保険金の税区分について
このQ&Aのポイント
- 父が亡くなり、父が生前勤めていた会社がかけていた生命保険の死亡保険金が、母に入ってきました。
- また、母が亡父へ生命保険をかけており、そちらも母に入ってきました。
- (1)と(2)の死亡保険金は、所得税(一時所得)となる可能性があります。特に、(1)の保険金は法人が契約者なので、死亡保険金も贈与税ではなく所得税となるという見解があります。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)相続税の対象です。 大きな相続財産がなければ非課税。 相続財産が大きくても、お母様の相続分が1億6千万円以下、 又は法定相続分以下であれば非課税です。 (2)一時所得の対象です。 他に一時所得がなければ、以下の計算式です。 (400万円ー50万円(控除額))×2分の1×税率 収入内容がわからないので、所得に対する控除額がわかりませんが、 恐らく所得税5%、住民税10%(住民税は翌年課税される)でしょう。 ですから、所得税87,500円、住民税175,000円となります。
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- RosaCanina
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回答No.1
求める回答ではありませんが、 率直に、お住まいの管轄地区の税務署へ尋ねてみては如何だろうか? 電話でも教えてくれますよ。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 たしかにそうですね。
お礼
回答ありがとうございました。まさか相続税となるとは思ってもみませんでしたが、(保険料負担者が父ではなく、この保険料が給与天引きもされていなかったため。)少額なので相続税ならば非課税ということですね。 所得税と住民税の計算までしていただき、助かりました。 来年の住民税UPに備えて、母にはいまから備蓄させます。