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7/29に退職する方の社会保険料天引きについて
7/29に退職する方の社会保険料天引きについて 7/29付けで退職される方が3名おられます。 当社は毎月20日付けの同月25日支払です。 ですが、今日退職される方は7/21~29日までの7日分の給料を今日の夕方支払うことになりました。 その場合、社会保険料は天引きするのでしょうか? また、給料の支払日を変更したことによって、税務署とかに届けでをしないといけないのでしょうか? よろしくお願いします。
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社会保険料に日割りはありません必ず月単位です。 また月末に加入しているがどうかでその支払が決まります、ですから極端な話で月末に入社すれば1日だけでも1か月分の社会保険料を払いますし、逆に月末前日に退職すればその月の社会保険料は払いません。 >その場合、社会保険料は天引きするのでしょうか? 7月25日に支払った給与で6月分の社会保険料は天引きしていますね、そうであれば7月分は社会保険料はないので今回は天引きする必要はありません。 ただ一応言っておくと雇用保険料は天引きしますよ。 >また、給料の支払日を変更したことによって、税務署とかに届けでをしないといけないのでしょうか? それは必要ないでしょう。 それよりも退職から1ヶ月以内に源泉徴収票を送るように義務付けられていますので忘れずに。
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- ji-ba
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回答No.2
末日まで在籍されないので、天引きしてはいけません。一度社会保険事務所に聞いてください。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 御礼が遅くなってしまって申し訳ないです。 本当にありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 御礼が遅くなってしまって申し訳ないです。 分かりやすい説明でとても助かりました。 源泉徴収票を一ヶ月以内に送る事を知らなかったので、あわてて本人に送付しました。 ありがとうございます。