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退職者の社会保険料・雇用料の天引きについて

いつもお世話になっております。 3/31で退職した方がいます。 会社の給料は20日締めの同月25日支払いで社会保険は「翌月徴収」です。 退職した方は3/21~31日までの給料を4/25に支払うのですが、その方は給料から社会保険料・雇用保険料を天引きしていいのでしょうか? 宜しくお願い致します。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

社会保険労務士の楚山です。 社会保険料については、3月31日まで在籍(最終労働日)→翌4月1日付で被保険者資格喪失ということであれば、その前月(すなわち3月分)まで保険料徴収の対象となりますから、4月支払の給与から控除することになります。 なお、このとき雇用保険料も含め控除額に満たない額の給与しか支払われない(=控除しきれない残額が生じる)場合は、法人の決済口座に入金してもらう等の手間が生じますので、ご留意ください。 可能であれば(そのような社内規程の定めがあればor個別の同意をもとに)、あらかじめ法人側で被保険者負担分を立替納付しておいて、退職給付から残額控除するという方法でもよいでしょう。

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ございません。 二か月分の社会保険料を天引き致しました。 専門家の回答の見方が分からず、申し訳ございませんでした。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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