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交換特例の用途変更

この度交換特例を使って農地と農地を交換し確定申告を済ましました。 6月に交換してから農地として利用しておりましたが、7月ごろから交換した農地の内半分を用途変更して使用する事になりました。この場合交換特例は認められますか? また税務署の実地調査等はありますか?また時期はいつぐらいでしょうか? 確定申告の還付金の通知が来れば確定申告が確定するのでしょうか? その他特例の要件は満たしております。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

裁決事例では、「本件取得土地が公共事業施行者により買収されることを承知の上で行われた」と記載されいます。土地取得時点で買収の話はすでにあったでしょうから、上記のような裁決にいたったのだと思います。 質問者さんのケースでも、土地取得(交換)時点で、明らかに他への転用が想定されていたと認定されれば、同じ結論になる可能性は高いでしょう。そうでなければ問題ないと思います。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

昨年の6月に交換し、今年に入ってから期限までに確定申告をされたのですね。 そして、今年の7月に、その土地の一部を転用するのであれば、交換特例が取り消されることはありません。 今年の確定申告期限までに、同一の用途に供していれば、その後はどのようにその土地を利用しても問題ありません。(農業委員会の許可は必要ですが) https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/12/01.htm > (取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供する時期) 58-8 固定資産を交換した場合において、取得資産をその交換の日の属する年分の確定申告書の提出期限までに譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したとき(相続人が当該用途に供した場合を含む。)は、法第58条第1項の規定を適用することができるものとする。この場合において、取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供するには改造等を要するため、当該提出期限までに当該改造等に着手しているとき(相当期間内にその改造等を了する見込みであるときに限る。)は、当該提出期限までに同一の用途に供されたものとする。(昭56直資3-2、直所3-3改正)

ko-ji-35
質問者

補足

これに該当しないでしょうか? 裁決事例集 No.23 - 63頁  請求人は本件交換により取得した土地は、農地として耕作する目的で取得したものであり、その取得後、公共事業施行者により買収されたことと本件交換とは別個の取引であるから、本件取得土地は交換直前の用途と同一の用途に供したことになると主張するが、本件交換は、本件取得土地が公共事業施行者により買収されることを承知の上で行われたものと認められ、たとえ交換後における現況が田であったとしても、それは公共事業施行者による買収があるまでの間、一時的に田であったにすぎず、交換直前の用途と同一の用途に供したとは認められないから、所得税法第58条第1項に規定する固定資産の交換の特例の適用要件を欠き、同条の適用はないとするのが相当である。 昭和57年3月26日裁決

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