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先日の、確定申告で、第三項の、特例適用条文を記入忘れで、提出してしまい

先日の、確定申告で、第三項の、特例適用条文を記入忘れで、提出してしまい。 書類が戻ってきて、初めて記入漏れに気がつき、税務署に行きましたが取り合ってもらえません。 不動産売買で損失が出ていますので、税金が戻ってくるはずなのに、戻ってきません。 どうしたら、税金が戻ってくるでしょうか? 確定申告はいつもしているのですが、特例適用条文など初めてでしたので、記入し忘れました。 誰か、教えてください、お願いします。  

みんなの回答

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.1

>先日の、確定申告で、第三項の、特例適用条文を記入忘れで、提出してしまい。 何の特例の事でしょう いわゆる居住用住宅の売却損に関する特例ですか? それならば条文項目の記入を忘れていても、計算上で損益通算されていれば問題はありません また、 >不動産売買で損失が出ていますので、税金が戻ってくるはずなのに、戻ってきません。 とのことですが、居住用の住宅を売った場合以外は通常の所得との損益通算はできませんから、税金が還付されることはあり得ません さらに、税金の還付は源泉徴収(≒税金の積み立て)をされていなければ還付(≒積み立てからの返金)は受けられませんよ

kana-ken
質問者

お礼

前略 k_k13さん、 回答有難うございます。 私の場合、住居用不動産売買損でして、 PCソフトで入力したため、条件項目で計算されてません。 改めて、税務署へ出向いたところ、嘆願書を提出しなさいとのことでした。 難しい質問に答えていただき。 有難うございました。