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医療費控除の特例って?

昨日(3/21土曜日)9時からの<金曜エンタテイメント「壁ぎわ税務官・確定申告編>というドラマの中で、小泉孝太郎扮する税務官が確定申告の会場で申告の相談に来た女性に”・・・・外に医療費のレシートが有りませんか?もし有ればそれも控除になりますよ”女性”でもそれって10万円以上でしょう。私数万円しかないの。”税務官”いえ。それには特例が有りまして、年収が315万円(?)以下でしてたら控除になります。”って言っていたような・・・・。そう言う特例があるのでしょうか?それともドラマの中だけの話でしょうか? ご存じの方教えて下さい。

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  • groove
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回答No.1

argt54さん、こんばんは。 そのドラマ、私も観ていました(苦笑)。 この特例は、一年間の所得金額の合計額が200万円未満である 場合、10万円ではなく所得金額の合計額の5%より多い部分の 金額が医療費控除の対象となることを指します。 給与所得のみの場合は、ドラマで言っていた3,105,000円? ですと、所得金額が200万円未満となるため、医療費の合計額が 10万円に満たなくても医療費控除を受けられる可能性がある ということになります。 詳しくは国税庁のタックスアンサーをご参照ください。 余談ですが、あのドラマに出ていた国税局の担当官はちょっと ひどすぎましたね(苦笑)。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
argt54
質問者

お礼

うわー☆素早い回答有り難うございます。 早速アクセスしてみました。ひとつわからないことが・・・ <その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額> と書いてあったのですが、”その5%”とは医療費の5%でしょうかそれとも所得金額の5%が控除されるとの事だったのでしょうか?

argt54
質問者

補足

教えていただいたサイトよりも、grooveさんの回答をよく読んだら理解できました。有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • hirona
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回答No.3

うーんと、「所得の5%」とか「医療費の5%」とかが控除されるんじゃないんですよ。 医療費控除は、「かかった医療費が10万円以上だった場合に、その医療費の総額から10万円を差し引いた金額を控除する」という計算方法が有名ですよね。 ただ、かかった医療費から差し引く金額は、正確には「10万円」または「所得の5%」のどちらか安い方でいいんです。 年収が315万円だと、多分「所得の5%」が10万円より安い金額になるので、かかった医療費が「所得の5%」より多ければ医療費控除ができますって事なんです。 専門家の中には、「これは特例でも何でもなく普通に決まっている事」って言う人もいるんですが、10万円以上という金額だけが普通って思われていて、それ以外は特例って言われた方が、分かりやすいかもしれませんね。

argt54
質問者

お礼

丁寧な回答有り難うございました。 よくわかりました。m(__)m

  • groove
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回答No.2

再びgrooveです。 <その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその 5%の金額> と書いてあったのですが、”その5%”とは 医療費の5%でしょうかそれとも所得金額の5%が控除される との事だったのでしょうか? "その5%"とは、その年の所得金額の合計額の5%が控除 される、という意味になりますので、後者の方になりますね。