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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告の「交換特例」について)

確定申告の「交換特例」について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告の「交換特例」について
  • 確定申告の「交換特例」において、雑種地同士の交換が「同一の用途」とみなされるかについて不明な点があります。
  • また、交換特例の要件を満たさない場合、否認される可能性が高いかどうかについても不安があります。

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回答No.1

 土地、借地権、耕作権、建物、機械装置などの固定資産を、これらと同種の固定資産と交換し、交換により取得した資産を、交換により譲渡した資産の交換直前の用途と同じ用途に使用した場合で、交換により取得した資産の時価と交換により譲渡した資産の時価との差額が、これらの時価のうち多い方の金額の20%以内のときは、交換に伴って受け取った交換差金などについてだけ課税されます。  しかし、その差額がこれらの資産の時価のうち高い方の金額の20%を超える場合には、交換により譲渡した資産の全体について課税されます。 <質問1について>  「土地」と「土地」の交換なので「同種の固定資産の交換」には該当しますが、「同じ用途に利用」であるかについては、御社は「更地(未利用地)」→「資材置き場」であり、相手方は「畑?(未利用地?)」→「更地」なので、特例の適用が受けられるかどうかは微妙(不明)です。 <質問2について>  交換差金が僅少か、全くない場合(等価交換)には譲渡所得の申告は不要です。  しかし、税務署では登記情報を把握しています。税務署では、これらの情報から時価に換算し、譲渡所得の申告が必要な方の名簿を作成しています。  申告の必要があるのに申告がないときは、申告期限から数ヶ月~数年のうちに税務署より「お呼び出し」が必ずあります。  自己判断で後から困るよりは、税務署にて申告の必要があるかどうかを相談して国民の義務を果たされた方が、安心して日々の生活を送ることができるのではないでしょうか? 

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