- 締切済み
土地の等価交換について
はじめまして、平成28年6月に農地と農地を等価交換しました。 条件等も問題なく交換特例が使えるとおもいます。 交換後すぐに同一用途で使用をはじめていましたが、急に今年の後半あたりに 子供が自宅を建築することに決まりそうです。 今年の確定申告で交換特例の申請をするつもりですが、交換して約1年過ぎで 交換した土地の半分を宅地に転用する事になります。残りの半分は農地のまま使用を続けますが、交換特例は有効でしょうか? 農地で使うつもりでしたので、農地転用も3条でだしていますし、井戸も作って同一用途で使用していましたが、1年位で一部用途変更してはダメでしょうか? また、用途変更はいつ位なら変更しても大丈夫でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3
お礼
ありがとうございます。 用途変更したら税務署に指摘されて交換特例が無効になリ税金がかかるのではと思っていました。 安心しました。